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持ち家あんしん保険:保険商品詳細
「持ち家あんしん保険」なら充実した
補償を受けられます
増加する自然災害。
火災保険ではカバーできない
「家財」の損害にも備えたい。
大規模災害に直結する豪雨は1980年頃と比較して、約1.8倍に増加しています。この変化には地球温暖化が影響している可能性があります。災害が起こったとき、家財への補償や残存物片づけ、臨時宿泊費用などの付帯費用までをカバーする保険があることで、安心して生活再建に取り組むことができます。
出典:気象庁ホームページ「全国(アメダス)の1時間降水量80mm以上の年間発生回数」https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html
「全国(アメダス)の1時間降水量80mm以上の年間発生回数」(気象庁) を加工して作成https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html
家財損害を補償します
※地震、噴火、津波は補償対象外となります。
家財損害保険金が支払われる際に
補償されます
- 臨時費用(見舞金)
- 残存物取片づけ費用
- 臨時宿泊費用
補償される「家財」
書籍などの娯楽用品も「家財」として補償いたします。
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ずっと住み続ける「持ち家」だから
こそ、
近隣トラブルに巻き込まれ
たときの対策を知りたい。
騒音、不法投棄、ペット関連のトラブルなど、近隣トラブルのケースはさまざまです。トラブルが発生しても、ご近所付き合いが複雑になることを避け、解決に消極的になりがちです。
自分だけでは解決しづらい近隣トラブルが起こったとき、弁護士費用を補償できる備えがあれば、大切なわが家と暮らしを守ることができます。
ご近所トラブル例
こんな補償が受けられます
- 日本弁護士連合会と提携、
お住いの地域などから弁護士をご紹介 - 法律相談費用の補償
- 弁護士費用の補償
※法律相談費用または弁護士委任を行った場合の
弁護士費用等に限ります。
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家にまつわる困りごとはさまざま。
思わぬ出費にも慌てない
ようなサポートがほしい。
長く住むと出てくる、家のメンテナンスや維持費などの問題。さらに虫害や防犯対策、水まわりのトラブルまで、お家にまつわる出費は幅広いものです。災害に備えるだけでなく、ふだんの生活での困りごとにも対応できる保険だと安心です。
サービス
ご相談はこちらまでご連絡ください
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あなたはどのプラン?
家財保険金額の目安
▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
世帯構成/ 家財保険金額の目安 |
単身の場合 |
二人暮らしの場合 |
ご家族の場合 |
|
---|---|---|---|---|
世帯主の年齢 | 〜34歳 | 300万円 | 300万円〜500万円 | 500万円 |
35〜54歳 | 300万円〜500万円 | 500万円 | 500万円〜700万円 | |
55歳以上 | 500万円 | 500万円〜700万円 | 700万円 | |
保険プランと 補償金額 |
Aプラン
月額700円
家財損害保険金を
最大300万円まで補償 もしくは Bプラン
月額980円
家財損害保険金を
最大500万円まで補償 |
Bプラン
月額980円
家財損害保険金を
最大500万円まで補償 もしくは Cプラン
月額1,200円
家財損害保険金を
最大700万円まで補償 |
Cプラン
月額1,200円
家財損害保険金を
最大700万円まで補償 |
※再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同等の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
※備え付けの建具、エアコン(冷・暖房)、インターフォン、浴槽、流し、ガス台、排水管等は含まれません。
※上記、簡易評価表は目安ですので、実際の家財評価額と異なる場合があります。
補償プランと補償内容、
お支払いする保険金
▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
保険期間 | 始期日より1年間 | |||
---|---|---|---|---|
保険料払込方法 | 月払い / 団体集金(集金者:J:COMグループ各社 ※お住いの地域によって異なります) ※「保険料団体集金特約」、「複数契約の保険料まとめ払い特約」付帯 |
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月額保険料 |
Aプラン
700円
|
Bプラン
980円
|
Cプラン
1,200円
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保険金額 1事故に つき |
家財損害 保険金 |
1事故:
300万円
|
1事故:
500万円
|
1事故:
700万円
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付帯費用
[保険金の種類]
支払限度 (1事故につき) |
[臨時費用保険金]家財損害保険金の20%(100万限度) | |||
[残存物取片づけ費用保険金]家財損害保険金の10% | ||||
[臨時宿泊費用保険金]20万円かつ、1泊につき3万円 | ||||
[蜂・鳥の巣駆除費用保険金]3万円(1保険期間中:3事故まで) | ||||
[ストーカー対策費用保険金]30万円 | ||||
近隣トラブル 費用 |
[近隣トラブル法律相談費用保険金] 1事故:3万円(1保険期間中:2事故まで) |
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[近隣トラブル弁護士費用保険金] 1事故:50万円 (1保険期間中:2事故まで) |
[近隣トラブル弁護士費用保険金] 1事故:100万円 (1保険期間中:2事故まで) |
[近隣トラブル弁護士費用保険金] 1事故:150万円 (1保険期間中:2事故まで) |
お申し込みいただける方
および補償の対象(被保険者)となる方
お申し込みいただける方 (保険契約者) |
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補償の対象となる方 (被保険者) |
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対象住宅と保険の対象となる家財
- この保険の対象住宅は、記名被保険者または記名被保険者の親族がその全部または一部を所有(いわゆる「持ち家」)し、かつ、記名被保険者が日本国内で居住する住宅に限ります。(同一の住宅について、重複した保険申し込みはできません)
- 保険の対象は、対象住宅に収容され、かつ、被保険者が所有する家財(生活用動産)です。ただし、以下のものは含まれません。
保険の対象とならないもの | ①自動車、船舶、航空機およびこれらの付属品 ②通貨等、預貯金証書、キャッシュカード、電子マネー、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券等、定期券、回数券、商品券、チケット類その他これらに類するもの ③動物および植物等の生物 ④稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの ⑤テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの ⑥畳、建具その他これらに類するもの ⑦電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、インターフォン、リフト等の設備のうち対象住宅に付加したもの ⑧浴槽、流し、ガス台、調理台、棚、家具その他これらに類するもののうち建物に付加したもの ⑨門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 |
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責任(補償)の開始とお支払い対象と
ならない期間(待機期間)
- 毎月20日の申込締切日までにお申し込みいただき、当社が承諾した場合には、その申込締切日の翌月1日(始期日)の午前0時から補償が開始されます。ただし、申込書に始期日として別の日が記載された場合には、その日とします。
- 責任(補償)が開始された後でも、以下のとおり、保険金のお支払い対象とならない期間(待機期間)があります。
最初のご契約(初年度契約)の 始期日から右記の期間 |
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【近隣トラブルとは】被保険者の私生活において、
約款に定めた事由に起因して、
他人との間に発生したトラブルをいいます。
- *1【家財損害保険金】 (支払事由)以下の事故によって保険の対象に損害が生じたとき①火災②落雷③破裂または爆発④風災、ひょう災または雪災⑤対象住宅の外部からの物体の落下、飛来等⑥給排水設備の事故、対象住宅以外の事故による水濡れ⑦騒じょう、集団行動による暴力行為、破壊行為⑧水災による床上浸水等⑨盗難 (支払保険金額)再調達価額によって定めた損害の額。ただし、貴金属、時計、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品に損害が生じた場合で、時価額によって定めた損害の額が1個、1組または1対について30万円を超えたときは、その損害の額を30万円とみなします。
- *2【臨時費用保険金】(支払事由) 家財損害保険金が支払われるとき
- *3【残存物取片づけ費用保険金】(支払事由)家財損害保険金が支払われる場合で、残存物を取片づけたとき (支払保険金額) 残存物の取壊し、取片づけ、清掃および搬出に要する費用の額
- *4【臨時宿泊費用保険金】(支払事由)家財損害保険金が支払われる場合で、飲用水、電気、ガス等の使用不能により、有料宿泊施設を利用したとき (支払保険金額)事故日からその日を含め30日以内に生じた宿泊費用。ただし食事代、サービス料等の宿泊に付随して生じた費用を除く。
- *5【蜂・鳥の巣駆除費用保険金】(支払事由)対象住宅に営巣された蜂または鳥の巣の駆除作業を駆除専門事業者に委託したとき (支払保険金額)駆除作業を委託した駆除専門事業者に対して負担した蜂・鳥の巣駆除費用のうち、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
- *6【ストーカー対策費用保険金】(支払事由)被保険者が受けたストーカー行為等について警察等に申し出等を行った上、そのストーカー行為等に対して、安全または平穏を守るために費用を負担したとき(支払保険金額)警察等に受理された日からその日を含め90日前より、受理された日からその日を含め1年を経過した日までの間に負担した以下の費用・カメラ、ビデオカメラまたはレコーダー等の費用 ・多機能電話機等の費用または電話番号の変更にかかった費用 ・非常通報装置等の各種防犯機器の費用 ・弁護士への相談または委任に要した法律相談費用または弁護士費用等 ・転居するために支出した費用 ・その他、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
- *7【法律相談費用保険金】(支払事由)近隣トラブルに起因して被保険者が相談事案に直面した場合に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士に行い、法律相談費用を負担したとき(支払保険金額)以下のすべてに該当するもの・事故日から1年以内に生じた費用 ・この保険契約が有効に継続している間に生じた費用 ・日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生した費用 ・あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
- *8【弁護士費用保険金】(支払事由)近隣トラブルに起因して被保険者が弁護士事案に直面した場合に、被保険者がその解決のために弁護士と弁護士委任契約を締結し、弁護士費用等を負担したとき(支払保険金額)以下のすべてに該当するものの70%・事故日から1年以内に締結された弁護士委任契約において対象となった弁護士事案について生じた費用 ・この保険契約が有効に継続している間に締結された弁護士委任契約において対象となった弁護士事案について生じた費用 ・日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生した費用 ・あらかじめ当社の同意を得て支出した費用