1. HOME
  2. 持ち家あんしん保険:重要事項説明書

持ち家あんしん保険:重要事項説明書

印刷はこちら

「持ち家あんしん保険」重要事項説明書

ご契約に際して大切な事柄

この書面では、「持ち家あんしん保険」のご契約に関する重要な事項について説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、内容をご確認・ご理解のうえ、お申込みいただきますよう、お願いいたします。

【契約概要】… 商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項です。

【注意喚起情報】… お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項です。

この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「普通保険約款」および「特約集」にて必ずご確認ください。(「普通保険約款」および「特約集」は、当社ウェブサイトにも掲載しております)

ご契約に際しては、保険契約者(お申込みされる方)・被保険者(補償の対象となる方)ともに、ご本人がこの書面の内容をお読みいただくことが重要です。

ご不明な点につきましては、当社までお問い合わせください。

1.商品の仕組み【契約概要】

この商品は、火災、風災、水災、盗難などの偶然な事故によりお客さまの家財に損害が生じた場合や、私生活において生じた「近隣トラブル」への対応・解決のための法律相談費用または弁護士費用を補償する保険です。

2.お申込みいただける方および補償の対象(被保険者)となる方【契約概要】

お申込みいただける方(保険契約者) 申込日において成人している個人です。
補償の対象となる方(被保険者)
  • 3.に記載した対象住宅にお住まいの方(1名)を記名被保険者とします。(保険契約者ご本人か、2親等内の親族に限ります。)
  • 記名被保険者と同居する記名被保険者の親族も被保険者となります。(同一の住宅内で、1契約1記名被保険者のみお申込みいただけます。)

3.対象住宅と保険の対象となる家財【契約概要】【注意喚起情報】

  • この保険の対象住宅は、記名被保険者または記名被保険者の親族がその全部または一部を所有(いわゆる「持ち家」)し、 かつ、記名被保険者が日本国内で居住する住宅に限ります。(同一の住宅について、重複した保険申し込みはできません。)
  • 保険の対象は、対象住宅に収容され、かつ、被保険者が所有する家財(生活用動産)です。ただし、以下のものは含まれません。
保険の対象とならないもの ①自動車、船舶、航空機およびこれらの付属品 ②通貨等、預貯金証書、キャッシュカード、電子マネー、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券等、定期券、回数券、商品券、チケット類その他これらに類するもの ③動物および植物等の生物 ④稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの ⑤テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの ⑥畳、建具その他これらに類するもの ⑦電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、インターフォン、リフト等の設備のうち対象住宅に付加したもの ⑧浴槽、流し、ガス台、調理台、棚、家具その他これらに類するもののうち建物に付加したもの ⑨門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物

4.補償内容とお支払いする保険金【契約概要】【注意喚起情報】

  1. この商品の保険金の種類、お支払いする場合(支払事由)、お支払いする保険金や限度は、以下のとおりです。

    ▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。

    保険金の種類 お支払いする場合(支払事由) お支払いする保険金の額 お支払い限度(1事故につき)
    家財損害保険金 以下の事故によって保険の対象に損害が生じたとき
    ①火災
    ②落雷
    ③破裂または爆発
    ④風災、ひょう災または雪災
    ⑤対象住宅の外部からの物体の落下、飛来等
    ⑥給排水設備の事故、対象住宅以外の事故による水濡れ
    ⑦騒じょう、集団行動による暴力行為、破壊行為
    ⑧水災による床上浸水等
    ⑨盗難
    再調達価額によって定めた損害の額*1 家財保険金額
    臨時費用保険金 上記①~⑧の事故により家財損害保険金が支払われるとき 支払われる家財損害保険金の20% 100万円
    残存物取片づけ
    費用保険金
    上記①~⑧の事故により家財損害保険金が支払われる場合で、残存物を取片づけたとき 残存物取片づけ費用の額
    (下記2.①参照)
    支払われる家財損害保険金の10%
    臨時宿泊費用保険金 家財損害保険金が支払われる場合で、飲用水、電気、ガス等の使用不能により、有料宿泊施設を利用したとき 宿泊費用の額
    (下記2.②参照)
    20万円
    (かつ、1泊につき、
    3万円限度)
    蜂・鳥の巣駆除
    費用保険金
    対象住宅に営巣された蜂または鳥の巣の駆除作業を駆除専門事業者に委託したとき 蜂・鳥の巣駆除費用の額
    (下記2.③参照)
    3万円
    (1保険期間中、
    3事故まで)
    ストーカー対策
    費用保険金
    被保険者が受けたストーカー行為等について警察等に申し出等を行った上、そのストーカー行為等に対して、安全または平穏を守るために費用を負担したとき ストーカー対策費用の額
    (下記2.④参照)
    30万円
    近隣トラブル 法律相談
    費用保険金
    近隣トラブル*2に起因して被保険者が相談事案に直面した場合に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士に行い、法律相談費用を負担したとき 法律相談費用の額
    (下記2.⑤参照)
    3万円
    (1保険期間中、
    2事故まで)
    弁護士
    費用保険金
    近隣トラブル*2に起因して被保険者が弁護士事案に直面した場合に、被保険者がその解決のために弁護士と弁護士委任契約を締結し、弁護士費用等を負担したとき 弁護士費用等の額×70%
    (下記2.⑥参照)
    近隣トラブル弁護士費用保険金額
    (1保険期間中、
    2事故まで)
  2. 上記1.の「お支払いする保険金の額」となる費用の範囲は、以下のとおりです。

    費用の種類 費用の範囲
    ①残存物取片づけ費用 残存物の取壊し、取片づけ、清掃および搬出に要する費用
    ②宿泊費用 事故日からその日を含め30日以内に生じた宿泊費用
    (食事代、サービス料等の宿泊に付随して生じた費用を除く)
    ③蜂・鳥の巣駆除費用 駆除作業を委託した駆除専門事業者に対して負担した蜂・鳥の巣駆除費用のうち、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
    ④ストーカー対策費用 警察等に受理された日からその日を含め90日前より、受理された日からその日を含め1年を経過した日までの間に負担した以下の費用
    • カメラ、ビデオカメラまたはレコーダー等の費用
    • 多機能電話機等の費用または電話番号の変更にかかった費用
    • 非常通報装置等の各種防犯機器の費用
    • 弁護士への相談または委任に要した法律相談費用または弁護士費用等
    • 転居するために支出した費用
    • その他、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
    ⑤法律相談費用 以下のすべてに該当するもの
    • 事故日から1年以内に生じた費用
    • この保険契約が有効に継続している間に生じた費用
    • 日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生した費用
    • あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
    ⑥弁護士費用等 以下のすべてに該当するもの
    • 事故日から1年以内に締結された弁護士委任契約において対象となった弁護士事案について生じた費用
    • この保険契約が有効に継続している間に締結された弁護士委任契約において対象となった弁護士事案について生じた費用
    • 日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生した費用
    • あらかじめ当社の同意を得て支出した費用

5.保険金をお支払いできない主な場合【契約概要】【注意喚起情報】

以下の各号のいずれかに該当する場合には、保険金をお支払いできません。(主な場合について記載しています。)

▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。

すべての保険金
  1. ① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. ② 戦争、外国の武力行使、テロリズムなどの暴動
  3. ③ 地震、噴火またはこれらによる津波
  4. ④ 放射能汚染、大気汚染、水質汚濁、電磁波障害など
  5. ⑤ 被保険者の職務または業務の遂行に起因して生じた事由
  6. ⑥ 待機期間が経過する日までに発生していたと当社が合理的に判断する事故に起因して生じた損害
家財損害保険金
  1. ① 保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
  2. ② 保険の対象が対象住宅の外にある間に生じた事故
  3. ③ 土地の沈下、移動、隆起または振動等
  4. ④ 風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類似のものの吹込みまたは雨漏り等これらのものの漏入
  5. ⑤ すり傷、かき傷、ゆがみ、へこみ等の外観の損傷または汚損であって、機能に支障をきたさない損害
※家財損害保険金が支払われない場合には、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および臨時宿泊費用保険金もお支払いしません。
蜂・鳥の巣駆除費用保険金
  1. ① 待機期間が経過する日までに営巣されていた巣もしくは営巣が始められていた巣、または定期的に営巣されていた場合もしくは営巣することを被保険者が容認していた場合
  2. ② 対象住宅に管理規約または使用細則等が定められている場合において、被保険者がこれらに定められた義務を怠った場合
  3. ③ 被保険者の動物もしくは植物の飼育または持込みに起因して営巣された巣
ストーカー対策費用保険金
  1. ① 待機期間が経過する日までに開始されていたストーカー行為等、またはその日までに被保険者またはその親族が負担した費用
  2. ② 被保険者の闘争行為、犯罪行為、心神喪失または指図
  3. ③ 被保険者がそのストーカー行為等を教唆、幇助、容認または誘発する行為
近隣トラブル 法律相談費用保険金
弁護士費用保険金
  1. ① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  2. ② 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら行った行為
  3. ③ 保険契約者と被保険者の間または被保険者相互間で生じた事由
  4. ④ 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養、相続または偶然な事故(交通事故を含む)により生じた身体の障がいまたは財物の損壊
  5. ⑤ 台風、暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地滑り、高潮、土石流その他の異常な自然現象
  6. ⑥ 社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブル
  7. ⑦ 保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
  8. ⑧ 当社、当社の株主またはその関連法人(J:COMグループ各社を含む)、ならびにこれらの役職員を相手方とする場合

6.補償プラン、保険料と保険金額【契約概要】【注意喚起情報】

▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。

補償プラン Aプラン Bプラン Cプラン
月額保険料 700円 980円 1,200円
保険金額 家財 300万円 500万円 700万円
付帯費用 保険金の種類毎に4.1.に記載した金額を支払限度
近隣トラブル法律相談費用 3万円 3万円 3万円
近隣トラブル弁護士費用 50万円 100万円 150万円
  • ご加入いただく補償プランについては、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、また過分に補償を付けないよう、ご家族構成や対象戸室の間取りなどをご考慮され、下記の【家財簡易評価表】を参考としてご決定ください。
  • ご契約後に家財が著しく減少した場合には、補償プランを変更することにより保険金額を減額することができます。

【家財簡易評価表】

▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。

世帯構成/
家財保険金額の目安
単身の場合 二人暮らしの場合 ご家族の場合
世帯主の年齢 ~34歳 300万円 300~500万円 500万円
35~54歳 300~500万円 500万円 500~700万円
55歳以上 500万円 500~700万円 700万円

7.責任(補償)の開始とお支払い対象とならない期間(待機期間)【契約概要】【注意喚起情報】

  • 毎月20日の申込締切日までにお申込みいただき、当社が承諾した場合には、その申込締切日の翌月1日(始期日)の午前0時から補償が開始されます。ただし、申込書に始期日として別の日が記載された場合には、その日とします。
  • 責任(補償)が開始された後でも、以下のとおり、保険金のお支払い対象とならない期間(待機期間)があります。
最初のご契約(初年度契約)の
始期日から右記の期間
  • 蜂・鳥の巣駆除費用保険金・・・・・・30日間
  • ストーカー対策費用保険金・・・・・・30日間
  • 近隣トラブル法律相談費用保険金・・・180日間
  • 近隣トラブル弁護士費用保険金・・・・180日間

8.保険期間と更新【契約概要】【注意喚起情報】

  • 保険期間は、始期日から1年間です。
  • 当社が更新対象としてご案内したご契約について、保険期間の満了日の1か月前までにご契約を更新しない旨の申し出がない場合には、満了日の翌日を更新日として、ご契約は1年間更新されます。ただし、
    1. ① 保険料の計算の基礎に影響を及ぼす事情が発生した場合には、更新時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
    2. ② この商品が不採算となり、当社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、ご契約の更新を引受けないことがあります。

9.保険料の払込方法【契約概要】

  • 各補償プランの保険料は、月払いです。(年払いはありません。)
  • 始期日の翌月1日までに初回保険料を当社に払込んでください。以後、毎月末日が保険料の払込期日です。
  • 保険料の払込方法は、以下のいずれかからお選びください。(詳しくはそれぞれの特約にてご確認ください。)
保険料の払込方法 ・団体集金 ・クレジットカード払い*3 ・コンビニ払い*3 ・口座振替*3

10.保険料の払込期日、払込猶予期間とご契約の失効【契約概要】【注意喚起情報】

保険料の払込期日*4および払込猶予期間は、以下のとおりです。

▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。

お支払いいただく保険料 払込期日*4 払込猶予期間
①初年度契約の初回保険料 始期日の翌月1日 ありません。
②上記①以降の保険料 上記①の月の末日、以降の毎月末日 払込期日の属する月の3か月後の1日まで

払込猶予期間中に保険料の払込みがない場合には、ご契約は払込猶予期間が終了した日の翌日から失効します。

ご契約が失効した場合、ご契約の復活はできません。

11.満期返戻金、配当金、解約返戻金【契約概要】

この保険には、満期返戻金および配当金はありません。

保険料を月払いでお支払いいただくことから、解約された場合でも解約返戻金はありません。

12.クーリングオフ(お申込みの撤回)【注意喚起情報】

保険申込人は、ご契約の申込日からその日を含め8日(消印有効)以内であれば、申し込みを撤回することができます。すでにお支払いいただいた保険料がある場合は、保険申込人にお返しいたします。

以下のいずれかの方法により、「持ち家あんしん保険の申込みをクーリングオフする」旨、および保険申込人のお名前、ご住所、電話番号、申込日をご記載いただき、当社までお送りください。

  • 郵便(封書またはハガキ)による方法:保険申込人のご捺印をお願いします。
  • ウェブサイトによる方法:当社ウェブサイト(https://www.jcom-ssi.co.jp/)のお問い合わせフォームから、「その他」を選択いただき、お問い合わせ内容にご記載ください。

13.告知義務、通知義務、その他の通知【注意喚起情報】

保険契約者または記名被保険者となる方には、ご契約時に当社に重要な事項を告知する義務(告知義務)があります。以下の告知事項について事実と異なる場合や、事実を告知いただけない場合には、ご契約を解除したり保険金をお支払いできないことがあります。

告知事項 ※保険契約者の氏名および住所 ※記名被保険者の氏名および住所(対象住宅の所在地)
※保険契約者と記名被保険者の続柄 ※対象住宅の区分(持ち家)および用途(住居用)
・この保険と同一の補償を行う他の保険契約等の有無

ご契約の後、以下の通知事項が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、当社に通知する義務(通知義務)があります。通知がない場合には、ご契約を解除したり保険金をお支払いできないことがあります。

通知事項 ・記名被保険者が対象住宅に居住しなくなったとき
・上記「告知事項」の「※」印の事項に変更があったこと

上記の他、ご契約内容に変更がある場合には、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

14.付帯できる主な特約【契約概要】

上記9.に記載した保険料の払込方法に関する特約の他、以下の特約を付帯することができます。

複数契約の保険料
まとめ払い特約
同一の保険契約者が当社と複数のご契約を締結する場合に、保険料をまとめて払込むことができます。
インターネット特約 保険契約者がインターネット等の通信手段を用いて保険契約締結の意思表示を行うことができます。

15.保険料・保険金額の変更など【注意喚起情報】

保険金の支払事由の発生が著しく増加し、保険料の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。

不測かつ急激な損害の増大などにより、保険金の支払事由が一時に多数発生し、保険金の支払事由が集積した結果、当社の経営維持に重大な影響があると特に認めたときは、保険金を削減して支払うことがあります。

16.セーフティネット【注意喚起情報】

当社は、少額短期保険業者であり、保険契約者保護機構の加入対象ではないため、同機構による資金援助等の措置はありません。また、ご契約は、保険業法上の「破綻会社に係る保険契約者等の保護措置による補償対象契約」には該当しません。

17.補償の重複に関する事項【注意喚起情報】

補償内容が同様の他の保険契約等がある場合、補償が重複することがあります。対象となる費用・損害について、このご契約と他の保険契約のいずれからも保険金が支払われる場合がありますが、費用・損害の額を超えて支払われることはありません。補償内容や保険金額をご確認のうえ、お申込みください。
(例)弁護士費用保険

18.地震に関する補償【注意喚起情報】

この保険では、地震による損害を補償していません。

19.少額短期保険業者の制限に関する事項【注意喚起情報】

少額短期保険業者には、以下の制限があります。

  1. ① 保険期間は、生命保険・医療保険の場合1年、損害保険の場合2年までです。
  2. ② 1被保険者に対する保険金額は、お引受けするすべてのご契約を通算して、1,000万円までです。ただし、賠償責任保険などの低発生率保険について、別に1,000万円までお引受けします。
  3. ③ 1保険契約者に対する保険金額の総額は、上記②の限度額の100倍が限度となります。

20.指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」【注意喚起情報】

当社との間で問題を解決できない場合には、お客さまの必要に応じて、当社が契約する下記「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)をご利用いただくことができます。

一般社団法人日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8
TEL: 0120-82-1144 FAX: 03-3297-0755
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始休業日を除く)
https://www.shougakutanki.jp/

21.支払時情報交換制度【注意喚起情報】

  • 当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払い、または、保険契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しています。
  • 「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(上記20参照)をご参照ください。

22.その他ご注意いただきたい事項【注意喚起情報】

  • お申込みに際しては、申込書の内容を十分お確かめのうえ、お客さまご自身でご記入・ご捺印ください。
  • 解約・失効などで、ご契約が一旦終了した後の再加入については、その後180日を経過した後のお引受けとなります。
  • ご契約に関する個人情報は、当社が保険引受の判断、この保険契約の管理・履行(保険金支払い等)のために利用する他、当社およびグループ会社が保険商品、各種サービスの案内・提供等のために利用することがあります。
    また、上記利用目的の達成に必要な範囲内で、ご提供いただいた個人情報を第三者に対して提供することがあります。詳細については、当社ウェブサイトにて個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)をご覧ください。
    • (注) 上記の「第三者」とは保険事故の関係者(当事者、少額短期保険業者、保険会社、損害調査業務委託先、弁護士など)、再保険取引会社など(外国にある者を含みます。)をいいます。
    • 当社は、蜂・鳥の巣駆除業者の紹介、生活救急サービスの提供にあたり、本契約の適合確認を行うために、本契約の個人情報(氏名、電話番号、住所など)をセキュアな環境のオンラインストレージにて、ジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下JBR社)へ提供いたします。なお、個人情報の提供にあたっては、JBR社と情報の取扱いに関する契約を締結しております。
  • 当社の代理店は、お客さまと当社との保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、ご契約は、当社がご契約のお申込みを承諾した時に有効に成立します。
  • 当社は地震保険をお取り扱いしていません。また、この保険の保険料は地震保険料控除制度の対象となりません。
  • 保険金の支払事由が発生したときは、速やかに下記「事故受付センター」までご連絡ください。

23.この商品の付帯サービスについて【注意喚起情報】

この商品には、保険契約者または被保険者にご利用いただける以下のサービスが付帯されています。
①,②をご利用の際は、下記「カスタマーセンター」までご連絡ください。

  • ①「弁護士紹介サービス」・・・・・・・・・「日本弁護士連合会(日弁連)」との協定により弁護士をご紹介します。
  • ②「蜂・鳥の巣駆除取次サービス」・・提携する専門業者をご案内します。
  • ③「生活救急サービス」・・・・・・・・・・・提携する専門業者をご案内します。

下記「持ち家あんしんサポートダイヤル(ご契約者さま専用)」までご連絡ください。

  • ※上記①、②については、この保険で保険金のお支払い対象となることが見込まれる場合に限ります。
  • ※上記③については、この保険が有効な間(保険期間中)のご利用に限ります。

24.インターネットでのお申込みについて【契約概要】

インターネット等の通信手段を用いてお申込み手続きを行った場合には、ご契約に「インターネット特約」が付帯されます。この場合、以下の事項については、書面によるお申込みの場合と異なります。

  1. ① お申込みの手続きは、お客さまがインターネット等の通信手段を用いて自ら操作し、当社が提示する保険契約申込画面上で所要事項を入力または選択し、当社に送信することにより行います。
  2. ② 上記13に記載した「告知事項」のお申し出は、お客さまおよび記名被保険者がインターネット等の通信手段を用いて自ら操作し、当社が提示する保険契約申込画面上で所要事項を入力または選択し、当社に送信することにより行います。
  3. ③ お申込みの際、当社との通信手段としてお客さまが管理する電子メールアドレスを、当社にお知らせいただきます。
  4. ④ お申込みを受付けた場合には、当社からお客さまの電子メールアドレス宛てにその内容をお送りしますので、必ずご確認ください。
事故受付センター

保険金の支払事由が発生したときは、
事故受付センターまでご連絡ください

0120-757-884

受付時間/9:00-18:00
(年末年始はお休みをいただいております)

カスタマーセンター

ご契約内容に関するお問い合わせは、
カスタマーセンターまでご連絡ください

0120-088-830

受付時間/9:00-18:00
(年末年始はお休みをいただいております)

持ち家あんしん
サポートダイヤル
(ご契約者さま専用)

生活救急サービス(水・鍵・ガラス等)のご相談は、
持ち家あんしんサポートダイヤルまでご連絡ください

0120-310-600

受付時間 24時間365日

ジェイコム少額短期保険株式会社

住所:東京都千代田区内神田二丁目3番9号

https://www.jcom-ssi.co.jp/