少額短期保険について
「少額短期保険とは」
一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険引き受けを行う、2006年4月の保険業法改正で制度化された保険業の形態です。
少額短期保険業者と保険会社の違い
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少額短期保険業者 | 保険会社 | |
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許認可 | 財務局による登録制 | 金融庁による免許制 |
生損保兼営 | 可 | 不可 |
保険金額 | 制限あり | 制限なし |
保険期間 | ||
事業規模 | 年間収入保険料50億円以下 | 制約なし |
資本金 | 1,000万円以上 | 10億円以上 |
契約者保護 | 保険契約者保護機構の対象外※ | 保険契約者保護機構の対象 |
※ただし業務開始時に最低1,000万円を、前事業年度の保険料規模に応じ所定の金額を供託金として法務局に供託することが義務づけられています。
保険金額に関する制限(上限)について
少額短期保険業においては、次のとおり、保険の区分に応じて1被保険者についての保険金額の上限が設けられています。
なお、❶~❻の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。
❶ 死亡保険(下記⑤を除きます) | 300万円 |
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❷ 傷害疾病保険(下記③④を除きます) | 80万円 |
❸ 重度障害保険(下記④を除きます) | 300万円 |
❹ 特定重度障害保険(傷害による重度障害保険) | 600万円 |
❺ 傷害死亡保険(調整規定付傷害死亡保険の場合は、600万円) | 300万円 |
❻ 損害保険(下記⑦を除きます) | 1,000万円 |
❼ 低発生率保険 | 1,000万円 |
保険期間に関する制限(上限)について
少額短期保険業においては、次のとおり、保険期間に上限が設けられています。
❶ 生命保険、傷害疾病保険(第三分野の保険) | 1年 |
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❷ 損害保険 | 2年 |
少額短期保険業で引き受けることができない保険
少額短期保険業においては、保険金額、保険期間に関する制限とともに、次の保険は引き受けることができません。
- ❶人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(個人年金保険、貯蓄保険など)
- ❷保険期間の満了後満期返れい金を支払うことを約する保険(積立型の保険など)
- ❸保険料を主として株式や債券などの有価証券に投資し、その運用実績に応じて保険金額が変動する保険―運用実績連動型保険契約(変額保険など)
- ❹再保険
- ❺保険料または保険金、返れい金その他の給付金の額が外国通貨をもって表示されている保険(外貨建て保険など)
- ❻保険金の全部または一部を定期的に、または分割払いの方法により支払う保険であって、その支払いの期間が1年を超えるもの
生損保兼営
少額短期保険会社は、保険金額の制限、保険期間の制限、取扱商品の制限を充足している少額短期保険商品であれば、生命保険、損害保険、傷害疾病保険(第三分野の保険)のいずれも取り扱うことができます。
セーフティーネットについて
当社は、少額短期保険業者であり、「保険契約者保護機構」の加入対象ではないため、同機構の行う資金援助等の措置の適用はございません。ただし、普通責任準備金等を十分に積み立てし、さらに再保険契約をし、将来の支払いに備えるなど、長期的な視点で安定した事業運営を行っております。