持ち家あんしん保険:普通保険約款
第1条(用語の定義)
この約款およびこの約款に付帯する特約において使用する用語は、以下の定義によります。ただし、この約款に付帯する特約において別途用語を定義するときは、その定義によります。
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用語 | 定義 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
この約款 | この「持ち家あんしん保険普通保険約款」をいいます。 | ||||||
この保険契約 | 保険契約者と当社がこの約款およびこの約款に付帯する特約に基づき締結するこの保険契約をいいます。 | ||||||
保険契約者 | この保険契約の申込みをし、保険契約締結の当事者として、当社に対する保険料の支払義務を負う者をいいます。 | ||||||
当社 | ジェイコム少額短期保険株式会社をいいます。 | ||||||
記名被保険者 | 保険証券に記載する被保険者1名をいい、この保険契約においては、日本国内に居住する者のうち、保険契約者または保険契約者の2親等内の親族に限ります。 | ||||||
被保険者 | 補償の対象となる者をいい、この保険契約においては、記名被保険者の他、生活の本拠として保険証券に記載する「記名被保険者の住所」に、記名被保険者と同居する記名被保険者の親族*1*2とします。 | ||||||
保険の対象 | この保険契約の対象となる家財をいいます。(詳細を【第2章家財損害補償条項】第1条に定めます。) | ||||||
対象住宅 | 記名被保険者または記名被保険者の親族がその全部または一部を所有し*3かつ、記名被保険者が日本国内で居住する保険証券記載の居住用の建物または戸室*4*5をいいます。 | ||||||
保険証券 | この保険契約締結の証しとして当社が発行するもの*6をいいます。 | ||||||
保険期間 | 当社がこの保険契約上の責任を負う期間をいい、保険証券に記載する保険期間をいいます。 | ||||||
始期日 | 保険期間が開始する日をいいます。(詳細を第4条第1項に定めます。) | ||||||
満了日 | 保険期間が終了する日をいいます。(詳細を第4条第2項に定めます。) | ||||||
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払込むべき金銭をいいます。 | ||||||
保険金 | この保険契約で対象となる損害に対して、当社が支払う金銭をいいます。 | ||||||
保険金額 | この保険契約で保険金の支払対象となる損害が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額をいい、保険 証券に記載された金額とします。 | ||||||
更新契約 | 【第5章基本条項】第27条の定めにより更新されたこの保険契約をいいます。 | ||||||
待機期間 |
保険金の支払対象とならない期間をいい、この保険契約においては、以下の各号に保険金について、初年度 契約における始期日からその日を含め、以下の各号の期間とします。
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家財 | 生活用動産をいい、職務または業務の用にのみ供されるものを除きます。 | ||||||
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同等の構造、質、用途、規模、型、能力のものを 再取得するのに必要な金額をいいます。 | ||||||
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所におけるそのものの価額をいいます。 | ||||||
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | ||||||
風災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等による災害をいい、こう水、高潮等を除きます。 | ||||||
雪災 | 豪雪、なだれ等による災害をいい、融雪こう水を除きます。 | ||||||
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等による災害をいいます。 | ||||||
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | ||||||
近隣トラブル |
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他人 | 保険契約者および被保険者以外の者をいいます。 | ||||||
相談事案 | 法的紛争に発展する可能性がある事実に起因して発生し、かつ、被保険者が自らの権利や利益を守るために 弁護士の助言を必要とする事案 *13をいいます。 | ||||||
弁護士 | 「弁護士法」の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士*14をいいます。 | ||||||
法律相談 | 相談事案について、被保険者が弁護士に対して行う法律相談をいいます。 | ||||||
法律相談費用 | 相談事案に関する法律相談に際し、弁護士に支払う料金をいい、口頭による鑑定、対面、電話もしくはイン ターネットによる相談、またはこれらに付随する書面あるいは電子メール等の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士への相談の範囲内と考えられる行為への対価をいいます。*15(詳細を【別表1】に定めます。) | ||||||
弁護士事案 | 近隣トラブルについて、自分と相手方*16との要求または主張に隔たりがあり、相手方*16と話し合いができな い、または話し合いでは合意形成が困難な問題で、被保険者が自らの権利または利益を守るために法的な解決を必要としている事案をいいます。 | ||||||
弁護士費用等 | 法律相談費用を除く弁護士への報酬(詳細を【別表2】に定めます。)、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要する費用またはその権利の保全もしくは行使の手続きに必要な費用をいいます。*15 | ||||||
弁護士委任契約 | 弁護士に、訴訟、審判、調停、交渉またはその他権利の保全もしくは行使の手続等を委任する契約をいいます。 | ||||||
法的請求 | 相手方に対して、法令上の根拠に基づき一定の行為をすること、または一定の行為をしないことを要求するものをいいます。 | ||||||
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約等をいいます。 |
第2条(保険契約の成立)
- この保険契約は、保険契約者が保険契約の申込みを行い、当社がこれを承諾した時に成立します。
- 保険契約者による初回保険料の払込みが、始期日が属する月の翌月1日までになされなかった場合には、当社は、その保険契約の申込みをなかったものとし、速やかに保険契約者に対して書面により通知します。
第3条(保険証券の交付)
- この保険契約が成立した場合には、当社は、保険契約者に対して保険証券を交付します。
- 保険証券の交付の省略について、保険契約者の同意があった場合には、当社は、保険証券の交付を省略することができます。
- 第2項の場合、当社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに、保険契約の内容として表示した事項を保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯する特約の規定を適用します。
- 第2項の規定にかかわらず、保険契約者から保険証券の交付の申し出があった場合には、当社は、速やかに保険証券を交付します。
第4条(保険責任の始期および終期)
- この保険契約の始期日は、毎月20日の申込締切日までに当社が保険申込書を受理し、成立した保険契約について、その申込締切日の属する月の翌月1日とします。ただし、保険申込書に始期日として記載された日*17がある場合には、その日とします。
- この保険契約の満了日は、第1項の始期日から保険期間が経過した日とします。
- 当社の保険契約上の責任は、始期日の0時に始まり、満了日の24時に終了します。
- 第3項の時刻は、日本国の標準時によります。
第5条(保険金を支払う場合)
-
当社は、この保険契約に基づき、各補償条項の定める以下の各号の保険金を支払います。ただし、この保険契約によって支払うべき以下の各号の保険金の額を合算して、1回の事故につき、1,000万円を限度とします。
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保険金の支払いについて定める補償条項 保険金の種類 【第2章 家財損害補償条項】 (1) 家財損害保険金
【第3章 付帯費用補償条項】 (2) 臨時費用保険金
(3) 残存物取片づけ費用保険金
(4) 臨時宿泊費用保険金
(5) 蜂・鳥の巣駆除費用保険金
(6) ストーカー対策費用保険金
【第4章 近隣トラブル費用補償条項】 (7) 近隣トラブル法律相談費用保険金
(8) 近隣トラブル弁護士費用保険金
- 同一の者を被保険者として当社が引受ける複数の保険契約がある場合において、それらの保険金額の合計額が1回の事故につき、1,000万円を超える場合には、保険金額の合計額を1,000万円とみなし、当社は、1回の事故につき、1,000万円を限度として保険金を支払います。
第6条(保険金を支払わない場合)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故または損害*18に対しては、すべての保険金を支払いません。
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者*19またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。
- 戦争*20、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズム*21その他これらに類似の事変または暴動*22
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質*23もしくは核燃料物質*23に汚染された物*24の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
- 第(3)号から第(6)号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 第(3)号から第(7)号までの事由によって生じた事故の延焼または拡大
- 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の大規模な事象でこれらに類するもの*25
- 被保険者の職務または業務の遂行に起因して生じた事由
- 待機期間が経過する日までに発生していたと当社が合理的に判断する事故に起因して生じた損害
- 当社は、第1項の他、各補償条項において、それぞれの保険金を支払わない場合を定めます。
【第2章 家財損害補償条項】
第1条(保険の対象の範囲)
- この補償条項における保険の対象は、対象住宅に収容され、かつ、被保険者が所有する家財とします。
- 以下の各号のものは、保険の対象に含まれません。
- 自動車*1、船舶*2、航空機およびこれらの付属品*3
- 通貨等、預貯金証書、キャッシュカード、電子マネー、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、 切手、乗車券等、定期券、回数券、商品券、チケット類その他これらに類するもの
- 動物および植物等の生物
- 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
- テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
- 畳、建具その他これらに類するもの
- 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、インターフォン、リフト等の設備のうち対象住宅に付加したもの
- 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚、家具その他これらに類するもののうち建物に付加したもの
- 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
- 第2条第1項の規定にかかわらず、保険の対象である貴金属等*4に損害が生じた場合で、時価額によって定めた損害の額が1個、1組または1対について30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。*5
第2条(家財損害保険金を支払う場合)
当社は、保険期間中に以下の各号のいずれかに該当する事故*6によって保険の対象に損害*7が生じた場合に、被保険者が被った損害に対して、1回の事故につき、家財損害保険金を下表に従い支払います。
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事故の種類 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
---|---|---|
(1) 火災 | 再調達価額によって定めた損害の額*13 | 保険金額 |
(2) 落雷 | ||
(3) 破裂または爆発 | ||
(4) 風災、ひょう災または雪災 | ||
(5) 対象住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊*8 | ||
(6) 給排水設備*9に生じた事故または対象住宅以外の建物または戸室で生じ た事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ*10 | ||
(7) 騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為*11 | ||
(8) 水災。ただし、以下のいずれかに該当した場合に限ります。
|
||
(9) 盗難。ただし、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、直ちに 警察署に盗難被害の届出をし、受理された場合に限ります。 |
第3条(家財損害保険金を支払わない場合)
当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故また は損害に対しては、家財損害保険金を支払いません。
- 保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車両*14またはその積載物の衝突または接触
- 保険金を支払うべき事故が生じた際の保険の対象の紛失または盗難*15
- 保険の対象が対象住宅の外にある間に生じた事故
- すり傷、かき傷、塗料のはがれ、ゆがみ、たわみ、へこみ等の外観の損傷または汚損であって、機能に支障をきたさない損害
- 保険の対象に生じた格落損害*16
- 保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使*17
- 土地の沈下、移動、隆起または振動等
- 風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類似のものの吹込みまたは雨漏り等これらのものの漏入
【第3章 付帯費用補償条項】
第1条(付帯費用保険金を支払う場合)
-
当社は、【第2章家財損害補償条項】第2条第(1)号から第(8)号までの事故*1によって【第2章家財損害補償条項】により家財損害保険金が支払われる場合に、1回の事故につき、以下の各号の保険金を下表に従い支払います。
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保険金の種類 支払う費用の範囲 支払う保険金の額 支払限度額 (1) 臨時費用保険金 保険の対象が損害を受けたために、被保険者に臨時に生ずる費用 支払われる家財損害保険金の20% 100万円 (2) 残存物取片づけ
費用保険金損害を受けた保険の対象の残存物を取片づけるために、被保険者が負担した費用 残存物取片づけ費用*2の額 支払われる家財損害保険金の10% -
当社は、【第2章家財損害補償条項】第2条第(1)号から第(9)号までの事故*1によって【第2章家財損害補償条項】により家財損害保険金が支払われる場合で、飲用水、電気もしくはガスの供給停止または排水設備の使用不能により、被保険者が対象住宅に居住することができなくなり、ホテルなどの有料宿泊施設を利用した場合に、被保険者がその宿泊費用*3を負担したことによって被った損害に対して、1回の事故につき、臨時宿泊費用保険金を下表に従い支払います。
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保険金の種類 支払う費用の範囲 支払う保険金の額 支払限度額 臨時宿泊費用保険金 事故の日からその日を含め30日以内に生じた宿泊費用*3 宿泊費用の額 20万円。ただし、1泊につき3万円を限度とします。 -
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者が対象住宅に営巣された蜂または鳥の巣*1の駆除作業を駆除専門事業者に委託した場合に、被保険者がその駆除費用を負担したことによって被った損害に対して、1回の事故につき、蜂・鳥の巣駆除費用保険金を下表に従い支払います。ただし、当社は、被保険者が負担する駆除費用の全部または一部に対して、駆除作業の実施をもって蜂・鳥の巣駆除費用保険金の支払いに代えることができます。
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保険金の種類 支払う費用の範囲 支払う保険金の額 支払限度額 蜂・鳥の巣駆除
費用保険金駆除専門事業者に対して被保険者が負担した蜂・鳥の巣駆除費用のうち、あらかじめ当社の同意を得て支出した必要かつ有益な費用 蜂・鳥の巣駆除費用の額 3万円。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 -
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者が日本国内で受けたストーカー行為等*4により危険または不安等を覚え*1、警察等*5に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づいて申し出等*6を行い、受理された場合において、そのストーカー行為等*4について、被保険者の安全または平穏を守ることを目的として、被保険者が必要かつ有益な費用を負担したことによって被った損害に対して、1回の事故につき、ストーカー対策費用保険金を下表に従い支払います。
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保険金の種類 支払う費用の範囲 支払う保険金の額 支払限度額 ストーカー対策費用
保険金警察等*5に受理された日からその日を含め90日 前より、受理された日からその日を含め1年を経過した日までの間に、被保険者が負担した以下のストーカー対策費用
- ストーカー行為等*4を行う者の特定またはストーカー行為等*4を証明することを目的として購入または賃借したカメラ、ビデオカメラまたはレコーダー等の費用
- 迷惑電話等を避けるために購入または賃借し設置した多機能電話機等の費用または電話番号の変更にかかった費用
- 緊急時のために購入または賃借し設置した非常通報装置等の各種防犯機器の費用
- ストーカー行為等*4への対応等について弁護士への相談または委任に要した法律相談費用または弁護士費用等
- 他の住宅へ転居するために支出した仲介手数料もしくは礼金*7または家財を運送するために支出した費用*8
- 第(1)号から第(5)号までの他、あらかじめ当社の同意を得て支出した費用
ストーカー対策費用の額 30万円 - 第4項のストーカー対策費用のうち、第(4)号の法律相談費用または弁護士費用等について、【第3章近隣トラブル費用補償条項】によっても保険金の支払対象となる場合には、当社は、この補償条項によるストーカー対策費用保険金を優先して支払うものとし、重複しては保険金を支払いません。
第2条(付帯費用保険金を支払わない場合)
- 当社は、【第2章家財損害補償条項】によって家財損害保険金が支払われない場合には、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および臨時宿泊費用保険金を支払いません。
- 当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故または損害に対しては、蜂・鳥の巣駆除費用保険金を支払いません。
- 待機期間が経過する日までに営巣されていた巣、または営巣が始められていた巣
- 待機期間が経過する日までに定期的に営巣されていた場合、または営巣することを被保険者が容認していた場合
- 対象住宅に管理規約または使用細則等が定められている場合において、被保険者が管理規約または使用細則等に定められた義務を怠った場合
- 被保険者の動物もしくは植物の飼育または持込みに起因して営巣された巣
- 当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故または損害に対しては、ストーカー対策費用保険金を支払いません。
- 待機期間が経過する日までに開始されていたストーカー行為等*4
- 待機期間が経過する日までに被保険者またはその親族が負担した費用
- 被保険者の闘争行為または犯罪行為
- 被保険者の心神喪失または指図
- 被保険者がそのストーカー行為等*4を教唆または幇助する行為
- 被保険者がそのストーカー行為等*4を容認する行為
- 被保険者による過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等、そのストーカー行為*4を誘発する行為
【第4章 近隣トラブル費用補償条項】
第1条(近隣トラブル法律相談費用保険金を支払う場合)
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者の私生活*1において生じた近隣トラブル*2に起因して被保険者が相談事案に直面 した場合に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士に行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害に対して、近 隣トラブル法律相談費用保険金を下表に従い支払います。
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保険金の種類 | 支払う費用の範囲 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
---|---|---|---|
近隣トラブル法律 相談費用保険金 |
法律相談費用のうち、以下の各号のすべてに該当するもの
|
法律相談費用 の額 |
1回の事故につき、保険金額。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 |
第2条(近隣トラブル弁護士費用保険金を支払う場合)
当社は、待機期間経過後の保険期間中に被保険者の私生活*1において生じた近隣トラブル*2に起因して被保険者が弁護士事案*4に直面した場合に、被保険者がその解決のために弁護士と弁護士委任契約を締結し、弁護士費用等*5を負担したことによって被った損害に対して、近隣トラブル弁護士費用保険金を下表に従い支払います。
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保険金の種類 | 支払う費用の範囲 | 支払う保険金の額 | 支払限度額 |
---|---|---|---|
近隣トラブル 弁護士費用保険金 |
弁護士費用等のうち、以下の各号のすべてに該当するもの
|
弁護士費用等*5の額に70%を乗じた額*7 | 1回の事故につき、保険金額。ただし、1保険期間中につき、保険証券に記載した事故回数を限度とします。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
- 当社は、【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故、相談事案、弁護士事案または損害に対しては、近隣トラブル法律相談費用保険金および近隣トラブル弁護士費用保険金を支払いません。
- 被保険者の闘争行為*8、自殺行為または犯罪行為
- 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら*9行った行為
- 保険契約者と被保険者の間または被保険者相互間で生じた事由
- 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続について生じた事由
- 保険契約または共済契約等について生じた事由
- 被保険者以外の者*10が遭遇した事実に起因して、被保険者が監督義務者または扶養義務者として近隣トラブルに直面した場合
- 契約上の地位の移転、債権譲渡、債権引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じていた事故に関し、被保険者が当事者となった場合
- 社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブルであって、以下のいずれかに該当するもの
- ①社会生活上の受忍限度を超えるとはいえないもの
- ②一般に道徳、道義、倫理その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの
- ③自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事実と認められるもの
- 憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
- 偶然な事故*11により生じた身体の障がいまたは財物の損壊*12
- 台風、暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地滑り、高潮、土石流その他の異常な自然現象
- 石綿もしくはその他の発がん性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用
- 国、地方公共団体、行政庁その他の行政機関を相手方とするもの
- 取引によって取得もしくは譲渡した不動産、動産、有価証券またはその他の権利の財産的価値が、経済状況または社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの
- 預託等取引契約*13に関するもの
- 連鎖販売取引*14または無限連鎖講*15に関する取引に関するもの
- 被保険者の刑事事件*16、少年事件*17または医療観察事件*18
- 保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
- 以下の者を相手方とする場合
- ①対象住宅がある地域を対象として設置された町内会等の自治組織
- ②対象住宅が属する集合住宅において設置された管理組合またはその管理組合との委託契約に基づき管理業務を行う者
- ③当社、当社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員
- ④弁護士委任契約を締結した弁護士
- 当社は、第1項各号および【第1章総則】第6条第1項各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故、弁護士事案または損害に対しては、近隣トラブル弁護士費用保険金を支払いません。
- 被保険者が相手方に請求する額が5万円未満のもの
- 保険契約の趣旨に鑑み、濫用性が高いと当社が判断する以下の行為
- ① 権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
- ② 権利行使によって得る利益と比較して、相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
- ③ 実現不可能な行為を要求する等、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
- ④ その他、①から③と同程度に濫用性が高いと考えられる行為
- 被保険者が弁護士委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないこと が明らかな場合
第4条(保険金の支払)
-
被保険者が保険金の支払対象となる法律相談または弁護士委任を行ったときに、保険金の支払対象とはならない法律相談または 弁護士委任を同時に行ったときは、当社は、保険金の種類ごとに下表に定める算式によって算出した額*7を法律相談の額または弁護士費用等の額とみなし、それぞれの保険金を支払います。
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保険金の種類 支払対象とならない法律相談または弁護士委任を同時に行ったときの算式 (1) 近隣トラブル法律相談費用保険金 第1条の近隣トラブル法律相談費用の額
=法律相談費用の額 ×(支払対象となる法律相談にのみ要した時間 ÷ 法律相談に要した総時間)(2) 近隣トラブル弁護士費用保険金 第2条の近隣トラブル弁護士費用等の額
=弁護士費用等の額 ×(支払対象となる弁護士事案の解決にのみ要した時間 ÷ 弁護士委任に基づき弁護士が要した総時間) - この補償条項において保険金の支払対象となる相談事案または弁護士事案について、【第3章付帯費用補償条項】によってもストーカー対策費用保険金の支払対象となる場合には、当社は、同補償条項によるストーカー対策費用保険金を優先して支払うものとし、重複しては保険金を支払いません。
- 被保険者が裁判によらず行った損害賠償請求または差止請求について、弁護士委任契約の終了時期が明確でない場合には、当社は、相手方との最後の交渉を行った日からその日を含め180日を経過した日にその弁護士委任契約が終了したものとみなします。
- 当社は、被保険者からの保険金の支払指図に基づき、被保険者の法律相談を行いまたは被保険者と弁護士委任契約を締結する弁護士に対して、保険金を直接支払うことができます。
第5条(近隣トラブルの発生)
- この補償条項において保険金の支払対象となる近隣トラブルは、以下の各号のいずれかの事実に起因して生じたものに限るものとし、その事実が発生した時に近隣トラブルが発生したものとみなします。
- 被保険者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、以下のいずれかに該当するもの
- ①被保険者の権利または利益の侵害を生じさせた事実
- ②被保険者が行う差止め請求等の対象となる事実
- ③被保険者が行う契約関係の発生、不発生、変更または消滅等の請求の根拠となる事実
- 被保険者が他人から受けた法的請求もしくは通知*19、または他人から受けた法的請求もしくは通知*19の根拠となる事実*20
- 被保険者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、以下のいずれかに該当するもの
- 相談事案または弁護士事案の発生時期または発生相手等にかかわらず、同一の近隣トラブルから発生した相談事案または弁護士 事案は、同一の事案とみなします。
【第5章 基本条項】
第1条(保険料の払込み)
- この保険契約の保険料は、月払い方式とします。
-
保険契約者は、この約款に付帯した特約に定める払込方法により、保険料の区分ごとに下表に定める払込期日までに、保険料を当社に払込まなければなりません。
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保険料の区分 払込期日 (1) 初年度契約の初回保険料 始期日が属する月の翌月1日 (2) 初年度契約の第2回目以降の保険料 第(1)号の払込期日が属する月の末日、以降毎月末日 (3) 更新契約の初回保険料 更新日が属する月の末日 (4) 更新契約の第2回目以降の保険料 第(3)号の払込期日が属する月の翌月末日、以降毎月末日
第2条(保険料の払込猶予期間)
- 当社は、第1条第2項第(2)号から第(4)号までに定める払込期日の属する月の3か月後の1日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による保険料の払込みを猶予します。
- 払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれた場合には、当社は、払込期日に保険契約者から保険料の払込みが あったものとみなします。
- 払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれない場合には、この保険契約は、払込猶予期間が終了した日の翌日 から失効するものとし、失効となった日以降に発生した事故、損害または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。
- 未払込みの保険料の全額が当社に払込まれる前に発生した事故、損害または費用に対しては、当社は、未払込みの保険料の全額が 払込猶予期間中に当社に払込まれたことを条件として保険金を支払います。
- 第4項に定める未払込みの保険料の払込みがなされない場合、当社は、払込猶予期間が終了した日の翌日以降に、当社が支払うべ き保険金の額から未払込みの保険料を差引き、保険金を支払うことができます。
第3条(告知義務)
- 保険契約者または記名被保険者となる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めた告知事項*1について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
- 保険契約者または記名被保険者が、保険契約締結の際、告知事項*1について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
- 第2項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
- 第2項に規定する事実がなくなった場合
- 当社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合*2
- 保険契約者または記名被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故または損害が発生する前に、告知事項*1につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合*3
- 当社が第2項の解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合、または初年度契約の締結時から5年を経過した場合
- 第2項の規定による解除が事故または損害が発生した後になされた場合でも、第13条の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
- 第4項の規定は、第2項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害または費用に対しては、適用しません。
第4条(通知義務)
- この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は、必要ありません。
- 記名被保険者が対象住宅に居住しなくなったこと
- 保険契約者と記名被保険者の続柄に変更が生じたこと
- 対象住宅の区分または用途を変更したこと
- 第(1)号から第(3)号までの他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実*4が発生したこと
- 第1項の事実の発生によってこの保険契約の引受条件*5に該当しないこととなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
- 第2項の規定は、当社が解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合、または初年度契約の締結時から5年を経過した場合には適用しません。
- 第2項の規定による解除が事故または損害が発生した後になされた場合でも、第13条の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた事故または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
- 第4項の規定は、第2項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故または損害に対しては適用しません。
第5条(住所の変更)
保険契約者は、保険証券記載の住所を変更したときは、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の変更)
- 保険契約者は、当社に通知することによって、記名被保険者を対象住宅に居住する保険契約者または保険契約者の2親等内の親族*6に変更することができます。
- 保険契約者は、当社に通知することによって、対象住宅を変更することができます。この場合、以下の各号のとおり、取扱います。
- 同時に記名被保険者を変更する場合には、保険契約者は、第1項の手続きを行わなければなりません。
- 同時に記名被保険者を変更しない場合には、当社は、変更日からその日を含め30日間に限り、変更前の対象住宅についても対象住宅とみなし、【第2章家財損害補償条項】および【第3章付帯費用補償条項】を適用します。
- 保険契約者は、毎月20日の変更締切日までに当社に通知することによって、変更締切日の属する月の翌月1日より、適正な保険金額の補償プランに変更することができます。
第7条(保険契約の解約)
- 保険契約者は、当社に通知することによって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。
- 当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険契約の無効)
- 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
- 当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約の失効)
- この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この保険契約は、各号に定める時をもって失効します。
- 保険の対象のすべてが滅失した時
- 保険の対象のすべてを他人に譲渡した時
- 当社は、この保険契約が失効となった時以降に生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険契約の取消)
- 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
- 当社は、取消となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険金額の調整)
- 保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な 過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過額部分について、この保険契約*7を取消すことができます。
- 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、適正な保険金額に対応する補償プランに変更することができます。この場合、第6条第3項の規定を準用します。
第12条(重大事由による保険契約の解除)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約*8を解除することができます。
- 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
- 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
- 保険契約者または被保険者が以下のいずれかに該当すること
- ① 反社会的勢力*9に該当すると認められること
- ② 反社会的勢力*9に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
- ③ 反社会的勢力*9を不当に利用していると認められること
- ④ その他反社会的勢力*9と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
- 第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、保険契約者または被保険者が、第(1)号から第(3)号までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
- 第1項の規定による解除が事故または損害の発生した後になされた場合であっても、第13条の規定にかかわらず、第1項第(1)号から第(4)号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
- 保険契約者または被保険者が第1項第(3)号①から④のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、第1項第(3)号①から④のいずれにも該当しない被保険者に生じた事故または損害については適用しません。
第13条(保険契約の解除および解約の効力)
保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還)
当社は、以下の各号の事由が生じた場合の保険料の返還について、下表のとおり定めます。
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保険契約に生じた事由 | 保険料の返還および返還保険料 |
---|---|
(1) 第3条、第4条または第12条による解除 | 保険料を返還しません。 |
(2) 第7条による解約 | |
(3) 第8条による無効 | |
(4) 第9条による失効 | |
(5) 第10条による取消 | |
(6) 第11条による取消 | 適正な保険金額に対応する補償タイプの保険料との差額を返還します。 |
第15条(保険契約の継承)
- この保険契約の締結後、保険契約者が死亡した場合は、以下の各号のすべてに該当する方にこの保険契約に関する権利および義務を移転させることができます。
- その死亡した保険契約者の法定相続人
- 記名被保険者の2親等内の親族
- 第1項に規定する移転を行う場合、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第16条(保険事故に関する義務および保険金支払いの取扱い)
-
保険契約者または被保険者に以下の各号の事由が生じた場合、保険契約者または被保険者は、下表に定める事項を行わなければなりません。
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事故発生時に生じた事由 保険契約者または被保険者が履行すべき義務 (1) 家財損害保険金の支払対象となる事故が発生したことを知った場合 損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 保険金の支払対象となる損害が生じ、または費用を被保険者が負担しようとする場合 事故、損害および費用の内容、ならびに他の保険契約等の有無および内容*10を当社に通知しなければなりません。 (3) 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合 直ちに書面をもって当社に通知しなければなりません。 (4) 他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合 その権利の保全または行使について必要な手続きをとらなければなりません。 (5) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合 当社に速やかに提出し、また、当社が行う損害または費用の調査に協力しなければなりません。 (6) 以下の事由が生じた場合 - ① 法律相談または弁護士委任契約の締結を行う弁護士の決定または変更を行う場合
- ② 法律相談または弁護士委任契約が終了した場合
- ③ 調停、訴え等の取下げまたは請求の認諾、放棄もしくは撤回をする場合
直ちに当社所定の方法で当社に通知しなければなりません。 -
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項各号の義務を履行しなかった場合には、当社は、保険金の支払いについて、表のとおり取扱います。
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履行すべき義務 保険金支払いの取扱い (1) 第1項第(1)号の義務 損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。 (2) 第1項第(2)号、第(3)号、第(5)号または第(6)号の義務 義務を履行しなかったことにより当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。 (3) 第1項第(4)号の義務 賠償または補償を受けられたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
第17条(損害防止費用)
-
【第2章家財補償条項】に基づき当社が家財損害保険金を支払うべき損害のうち、火災、落雷、破裂または爆発に起因する損害の発生および拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出した場合は、この保険契約の規定により保険金が支払われないときを除き、当社は、以下の各号の費用を負担します。
- 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
- 消火活動に使用したことにより損壊*11したもの*12の修理費用または再取得費用
- 消火活動のために緊急に投入された人員または器材に係る費用*13
- 当社は、第1項に基づき当社が負担すべき費用の額を算出する場合において、第22条の規定中、「【別表4】に掲げる支払限度額」とあるのを、「第17条第1項によって当社が負担する費用の額」と読替えたうえで、準用します。
- 当社は、第1項に基づき当社が負担する費用の額と、【第2章家財補償条項】に基づき当社が支払う家財損害保険金の合計額が家財保険金額を超える場合でも、これを支払います。
第18条(事故の調査)
当社が保険金を支払うべき損害または費用が生じた場合、当社は、以下の各号のことを行うことができます。
- 対象住宅または保険の対象を収容する建物を調査すること
- 被保険者の所有物の全部または一部を調査することもしくは一時的に他に移転すること
第19条(保険金の請求権者)
- 当社に対してこの保険契約に基づく保険金の支払いを請求することができる者は、被保険者とし、被保険者が死亡した場合または被保険者が保険金を請求することができない事情がある場合には、以下の各号の順位*14に該当する方が被保険者に代わって保険金を請求することができます。*15
- 保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人
- 被保険者と同居または生計を共にする被保険者の配偶者*16
- 被保険者と同居または生計を共にする被保険者の2親等内の親族
- 第(2)号以外の被保険者の配偶者*16または第(3)号以外の被保険者の3親等内の親族
- 第1項の規定により被保険者以外の者が保険金を請求しようとするときは、以下の各号の書類を当社に提出し、当社の承認を得なければなりません。
- 被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類
- 被保険者との関係を示す書類
- 第1項の規定による被保険者以外の方からの保険金の請求に対して当社が保険金を支払った後に、同一の事故、損害または費用について他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は、重複しては保険金を支払いません。
第20条(保険金の請求)
-
当社に対する保険金請求権は、以下の各号の保険金について下表に定める時に発生し、これを行使することができます。
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補償条項 保険金の種類 保険金請求権が発生する時 【第2章 家財損害補償条項】 (1)家財損害保険金 損害が生じた時 【第3章 付帯費用補償条項】 (2)臨時費用保険金 (3)残存物取片づけ費用保険金 損害が生じた時 (4)臨時宿泊費用保険金 宿泊費用が生じた時*17 (5)蜂・鳥の巣駆除費用保険金 蜂・鳥の巣駆除費用が生じた時*17 (6)ストーカー対策費用保険金 ストーカー対策費用が生じた時*17 【第4章 近隣トラブル費用補償条項】 (7)近隣トラブル法律相談費用保険金 法律相談費用が生じた時*17 (8)近隣トラブル弁護士費用保険金 弁護士費用等が生じた時*17 - 保険金の請求権者が保険金の支払いを請求する場合は、保険金請求書の他、当社が求める書類または証拠のすべてを当社に提出しなければなりません。ただし、当社が特に認めた場合において、これらの書類の提出を省略することができます。
- 被保険者または保険金の請求権者が、第2項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類または証拠を偽造あるいは変造した場合は、当社は、これによって当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
- 保険金の請求権は、第1項各号に定める時の翌日からその日を含め3年を経過した場合、時効によって消滅します。
第21条(保険金の支払時期)
-
当社は、請求完了日*18からその日を含め、30日以内に当社が保険金を支払うための必要な以下の各号の事項の確認を終え、保険金を支払います。
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確認する内容 確認に必要な事項 (1) 保険金の支払事由発生の有無 - ①事故発生の原因、時期および状況
- ②損害または費用の発生の有無、相手方および内容
- ③被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 (3) 保険金の額の算出 - ①損害の額または費用の額およびその算出根拠
- ②保険の対象の再調達価額または時価額
- ③事故と損害または費用との関係
(4) 保険契約の効力の有無 この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 (5) 当社が支払うべき保険金の額の確定 - ①他の保険契約等の有無および内容
- ②損害または費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得し たものの有無および内容等
-
第1項各号の確認をするために、以下の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、第1項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日*18からその日を含め下表に定める日数*19を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金の請求権者に対して通知します。
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不可欠な照会または調査 日数 (1) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査等の結果の照会*20 180日 (2) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 (3)「災害救助法」が適用された災害の被災地域における調査 60日 (4) 第1項の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 - 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金の請求権者または弁護士委任契約を締結した弁護士が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合*21には、これによって確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しません。
- 当社は、各補償条項に特に定める場合および当社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内の金融機関への振込みによる方法によって、日本国通貨で保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
- 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*22の合計額が【別表4】に掲げる支払限度額以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
- 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*22の合計額が【別表4】に掲げる支払限度額を超えるときは、当社は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を支払保険金の額とします。
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区分 | 支払保険金の額 |
---|---|
(1) 他の保険契約等から保険金等*23が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
(2) 他の保険契約等から保険金等*23が支払われている場合 | 【別表4】に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金等*22の合計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第23条(残存物および盗難品の帰属)
- 当社が家財損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当社に移転しません。
- 盗取された保険の対象について、当社が家財損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗難回収費用*24を除き、盗取による損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して家財損害保険金を支払います。
- 保険の対象が盗取されたことによって生じた損害に対して、当社が家財損害保険金を支払った場合、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、支払った家財損害保険金の、保険の対象の再調達価額に対する割合によって、当社に移転します。
- 第3項の規定にかかわらず、被保険者は、支払いを受けた家財損害保険金に相当する額*25を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第24条(代位)
-
損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を限度として、当社に移転します。
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区分 移転する債権の限度額 (1) 当社が損害の額の全部を保険金として支払った場合 被保険者が取得した債権の全額 (2) 第(1)号以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差引いた額 - 第1項第(2)号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されます。
- 保険契約者および被保険者は、当社が取得する第1項または第2項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第25条(保険金支払後の保険契約)
- この保険契約に基づき当社が支払った家財損害保険金の額が、1回の事故につき、家財保険金額に達した場合には、その保険金支払いの原因となった損害の発生した時以降、家財損害保険金および付帯費用保険金に対する当社の支払責任は、消滅します。
- この保険契約に基づき当社が支払った蜂・鳥の巣駆除費用保険金、近隣トラブル法律相談費用保険金または近隣トラブル弁護士費用保険金の事故回数が、保険金の種類ごとに保険証券に記載した支払限度回数に達した場合には、その達した時以降、その保険金に対する当社の支払責任は、消滅します。
- 第1項または第2項の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約で定めた保険金額が減額することはありません。
第26条(保険期間中の保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減払い)
- 保険金の支払事由の発生が著しく増加し、保険料の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
- 不測かつ急激な損害の増大等により、保険金の支払事由が一時に多数発生し、保険金の支払事由が集積した結果、当社の経営維持に重大な影響があると特に認めたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
- 第1項または第2項の場合、当社は、速やかに保険契約者に対して書面によりその内容を通知します。
第27条(保険契約の更新)
-
当社は、以下の各号のいずれにも該当しない保険契約を更新対象と認め、満了日の2か月前までに、更新契約の内容*26を記載した更新案内を保険契約者に通知します。
- 当社が支払った近隣トラブル法律相談費用保険金または近隣トラブル弁護士費用保険金の事故回数*27が、保険金の種類ごとに保険証券に記載した支払限度回数のいずれかに達した保険契約
- 当社が既に支払った保険金について、この保険契約に基づき当社が行った保険金の返還請求に対して、その保険金の請求権者が応じない保険契約
- 当社が更新契約を引受けない場合は、当社は、保険契約者に対して満了日の2か月前までに書面によりその旨を通知します。
- 満了日の1か月前までに、保険契約者から当社に対して保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、この保険契約は、第1項の更新契約の内容*26により更新されます。
- この保険契約が更新され、更新契約の初回保険料が当社に払込まれた場合には、当社は、保険契約者に対して更新完了通知を送付します。この場合、従前の保険証券と更新完了通知をもって新たな保険証券に代えます。
第28条(更新時における保険料の増額、保険金額の減額または更新の停止)
- 当社は、この保険の収支が悪化し、保険料の計算の基礎に影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更新時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
- 当社は、この保険商品が不採算となり、更新契約の引受けが当社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、更新契約を引受けないことがあります。
- 第1項または第2項の場合、当社は、保険契約者に対して満了日の2か月前までに書面によりその内容を通知します。
第29条(当社への通知または申し出)
- 保険契約者および被保険者は、当社に対して以下の各号の通知または申し出を行う場合に、当社が定める電話または情報処理機器等の通信手段*28を用いて、これを行うことができます。
- 第3条第3項第(3)号に定める告知事項の訂正の申し出
- 第4条第1項に定める通知しなければならない事項の通知
- 第5条に定める保険契約者の住所の変更の通知
- 第6条第1項から第3項に定める保険契約の変更の通知
- 第7条第1項に定める解約の通知
- 第27条第3項に定める更新しない旨の申し出
- 第2項に定める届出内容の変更の通知
- この保険契約に付帯する特約に定める通知
- 保険契約者が当社に届出た電話番号または指定した電子メールアドレスを変更した場合には、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
【別表1】法律相談費用(【第1章総則】第1条関連)
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対象 | 内容・区分・限度額等 |
---|---|
1.法律相談費用*1 |
弁護士の事務所または所属弁護士会の施設内で実施することを原則とし、以下の各号の額を限度とします。
|
2.出張相談費用*1 |
被保険者が障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合には、以下の各号の額を限度とします。
|
3.実費等*3 | 法律相談に対応する上で弁護士が支出した交通費または通信費は、第1項または第2項に加えて法律相談費用とすることができます。 |
【別表2】弁護士への報酬(【第1章総則】第1条関連)
▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
対象 | 内容・区分・限度額等 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.着手金・報酬金方式*4 |
|
|||||||||||||
2.時間制報酬(タイムチャージ)方式*3*7 |
|
|||||||||||||
3.手数料方式 |
|
|||||||||||||
4.日当 |
|
|||||||||||||
5.実費等 | 委任事務処理を行う上で弁護士が支出した収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費は、第1項から第3項までの弁護士報酬に加えて請求することができます。 |
【別表3】ストーカー行為等(【第2章付帯費用補償条項】第1条第4項関連)
この約款において「ストーカー行為等」とは、特定の者またはその親族、その他特定の方と社会生活において密接な関係を有する者に対して、以下のいずれかの行為を反復して行い、相手に身体の安全、住居等*11の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為をいいます。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等*11の付近において見張りをし、または住居等*11に押し掛けること
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
- 著しく粗野または乱暴な言動をすること
- 電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけもしくはファクシミリ装置または電子メール等を用いて送信すること
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付しまたはその知りうる状態に置くこと
- その名誉を害する事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと
- その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知りうる状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付しもしくはその知りうる状態に置くこと
【別表4】他の保険契約等がある場合の支払限度額 (【第 5 章基本条項】第 22 条関連)
▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
補償条項 | 保険金の種類 | 支払限度額 |
---|---|---|
【第2章家財損害補償条項】 | (1)家財損害保険金 | 損害の額 |
【第3章 付帯費用補償条項】 | (2)臨時費用保険金 | 1回の事故につき、100万円または家財保険金額に20% を乗じた額のいずれか低い額*12 |
(3)残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
(4)臨時宿泊費用保険金 | 1回の事故につき、20万円*12または宿泊費用の額のいずれか低い額 | |
(5)蜂・鳥の巣駆除費用保険金 | 1回の事故につき、3万円*12または蜂・鳥の巣駆除費用の額のいずれか低い額 | |
(6)ストーカー対策費用保険金 | 1回の事故につき、30万円*12またはストーカー対策費用の額のいずれか低い額 | |
【第4章近隣トラブル費用補償条項】 | (7)近隣トラブル法律相談費用保険金 | 法律相談費用の額 |
(8)近隣トラブル弁護士費用保険金 | 弁護士費用等の額 |