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親子向け 罰金または懲役になることも! 自転車でスマホや酒気帯び運転

自転車に乗りながら、ついついメッセージを見たり、動画を見たり…していませんか?

自転車の関係する交通事故が、全交通事故に占める割合が2割を超えて増加傾向にあることから、2024年11月、自転車で「ながらスマホ」の罰則が強化されます。

※参考 政府広報オンライン(参照日:2024年10月28日)

•自転車で「ながらスマホ」をした場合:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

•「ながらスマホ」で交通事故を起こした場合など:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転中に自転車に取り付けたスマホを見ることも、「ながらスマホ」になりますので、ご家族で今一度、確認してみるのもいいのではないでしょうか。

また12月は忘年会のシーズンですね。お酒を飲む機会も増えますが、自転車の酒気帯び運転も、罰則が科されることになります。

•酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

さらに運転する本人だけでなく、自転車の飲酒運転をするかもしれない人に、自転車や酒類を提供することも「ほう助」となり、提供者にも罰則が科されます。

「知らなかった!」では済まされませんので、こちらも、お店でお酒を飲む日は、ご家族で声をかけあうなど、気をつけてください。

起こすつもりはなくても、ふとした瞬間に生じる可能性があるのが交通事故。場合によっては、自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償が命じられることも。実際に、そうなった判例もあります。

万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するのがおすすめです。ご家族に自転車を利用するかたがいらっしゃるときは、家族内の対象者全員が保険に加入しているか、確認しておくことも大切です。

J:COMでは以下のサービスを提供します。万が一の備えにぜひご確認ください。

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2024.10.29

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ライター

情報リテラシーアドバイザー粟津千草