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J:COMほけん保険:特約集

(目次)

第1条(用語の定義)

この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。

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用語 定義
普通保険約款 この特約が付帯された普通保険約款をいいます。
クレジットカード 当社が指定するクレジットカードをいいます。
カード会社 クレジットカードの発行会社をいいます。
会員規約等 保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。
払込期日 当社が保険契約者に対して保険料を直接請求するときに、書面に記載することにより通知する払込期日をいいます。

第2条(特約の適用)

この特約は、保険契約者が保険料の払込方法として「クレジットカード払い」による方法を選択*1し、当社がこれを承認*2した場合に適用します。

第3条(保険料の払込み)

  1. この特約が付帯された保険契約においては、当社は、当社が第2条に規定する承認*2をした時に、保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
  2. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、第1項の規定を適用しません。
    1. 当社がカード会社から保険料相当額*3を領収できない場合*4
    2. 会員規約等に定めるクレジットカードの使用に関する手続きが行われない場合
  3. 第2項の場合、当社は、保険契約者がカード会社に既に払込んだ保険料相当額*3を除く額について、保険契約者に対し、払込期日を記載した書面による通知をもって直接請求することができます。
  4. 第3項の当社の直接請求に対し、保険契約者が払込期日までにその額を当社に払込んだ場合には、当社は、第1項の規定を適用します。
  5. 保険契約者が払込期日までに第3項の直接請求された額を当社に払込まない場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第4条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。


【保険料コンビニエンスストア払い特約】

第1条(用語の定義)

この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。

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用語 定義
普通保険約款 この特約が付帯された普通保険約款をいいます。
提携コンビニ 保険料の収受の取扱いに関し、当社と提携するコンビニエンスストア等*1をいいます。
払込期日 普通保険約款に定める保険料の払込期日をいいます。

第2条(特約の適用)

この特約は、保険契約者が保険料の払込方法として「コンビニエンスストア払い」による方法を選択し、当社がこれを承認した場合に適用します。

第3条(保険料の払込み)

  1. この特約が付帯された保険契約においては、保険契約者は、専用払込票等*2を利用し、提携コンビニの収納窓口で、払込期日までに保険料を払込まなければなりません。
  2. 第1項の規定により保険契約者が保険料を払込んだ場合には、当社は、その払込みがなされた時に、保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
  3. 保険契約者が払込期日までに保険料を払込まない場合には、この特約が適用されなかったものとみなし、普通保険約款の規定に従い、この保険契約を取扱います。

第4条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。


【保険料口座振替特約】

第1条(用語の定義)

この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。

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用語 定義
普通保険約款 この特約が付帯された普通保険約款をいいます。
提携金融機関 当社と保険料の口座振替の取扱いについて提携している金融機関等をいいます。
指定口座 保険契約者が指定する提携金融機関に設けられた口座をいいます。
振替日 提携金融機関ごとに当社が定める日をいいます。

第2条(特約の適用)

この特約は、保険契約者が保険料の払込方法として「口座振替」による方法を選択*1し、当社がこれを承認した場合に適用します。

第3条(保険料の払込み)

  1. この特約が付帯された保険契約において、保険料の払込みは、振替日に指定口座から当社の指定する口座に振替えることによって行います。*2
  2. 保険契約者は、振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預入れておかなければなりません。
  3. 第1項により、保険料の口座振替が行われた場合には、当社は、振替日に保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
  4. 当社は、振替日の属する月の3か月後の1日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による保険料の払込みを猶予します。
  5. 払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれた場合には、当社は、振替日に保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
  6. 払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれない場合には、この特約が適用されなかったものとみなし、普通保険約款の規定に従い、この保険契約を取扱います。

第4条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。


【保険料団体集金特約】

第1条(用語の定義)

この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。

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用語 定義
普通保険約款 この特約が付帯された普通保険約款をいいます。
団体 当社と「保険料の集金に関する契約」を締結した会社、事業所、官公庁、組合その他の法人または団体をいいます。
所属員 団体に所属または団体を構成する役員、職員、組合員、会員等の個人をいいます。
払込期日 当社が保険契約者に対して保険料を直接請求するときに、書面に記載することにより通知する払込期日をいいます。

第2条(特約の適用)

この特約は、団体の所属員である保険契約者が保険料の払込方法として「団体集金」による方法を選択し、団体および当社がこれを承認した場合に適用します。

第3条(保険料の払込み)

  1. この特約が付帯された保険契約においては、保険契約者は、団体が定める方法により、団体に対し保険料相当額を払込まなければなりません。
  2. 第1項の規定により保険契約者が保険料相当額を払込んだ場合には、当社は、その払込みがなされた時に、保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
  3. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、第2項の規定を適用しません。*1
    1. 当社が団体から保険料相当額*2を領収できない場合
    2. 保険契約者が団体の所属員でなくなった場合
    3. 当社と団体との「保険料の集金に関する契約」が終了した場合
  4. 第3項の場合、当社は、保険契約者が団体に既に払込んだ保険料相当額*2を除く額について、保険契約者に対し、払込期日を記載した書面による通知をもって直接請求することができます。
  5. 第4項の当社の直接請求に対し、保険契約者が払込期日までにその額を当社に払込んだ場合には、当社は、第2項の規定を適用します。
  6. 保険契約者が払込期日までに第4項の直接請求された額を当社に払込まない場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第4条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。


【複数契約の保険料まとめ払い特約】

第1条(特約の適用)

    この特約は、同一の保険契約者が当社と複数の保険契約*1を締結する場合において、保険料をまとめて払込む方法を選択し、当社がこれを承認した場合に適用します。

    第2条(保険料の払込み)

    1. 保険契約者は、この特約が適用されたすべての保険契約において払込むべき保険料を合算して、当社に払込むものとします。
    2. 第1項の規定による合算した保険料の全額が当社に払込まれない場合には、それぞれの保険契約の保険料が払込まれなかったものとみなし、この特約が付帯された普通保険約款および付帯する他の特約の規定を適用します。

    第3条(準用規定)

    この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。


    【インターネット特約】

    第1条(特約の適用)

    この特約は、保険契約者が保険契約締結の際、情報処理機器等の通信手段*1を用いて保険契約締結の意思表示を行い、当社がこれを承認した場合に適用します。

    第2条(保険契約の引受通知)

    この特約が付帯された保険契約においては、この特約が付帯された普通保険約款の規定中、「保険申込書の記載事項」とあるのを、「保険契約の申込みを行う際に申し出る事項」と読替えます。

    第3条(電子メールアドレスの通知)

    この特約を付帯して保険契約を締結する場合には、保険契約者は、当社との通信手段として保険契約者が管理する電子メールアドレスを、当社に通知しなければなりません。

    第4条(準用規定)

    この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この特約が付帯された普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。