家族のスマホ保険:普通保険約款
第1条(用語の定義)
この約款およびこの約款に付帯する特約において使用する用語は、以下の定義によります。ただし、この約款に付帯する特約において別途用語を定義するときは、その定義によります。
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用語 | 定義 | ||||||||||
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この約款 | この「家族のスマホ保険普通保険約款」をいいます。 | ||||||||||
この保険契約 | 保険契約者と当社がこの約款およびこの約款に付帯する特約に基づき締結するこの保険契約をいいます。 | ||||||||||
保険契約者 | この保険契約の申込みをし、保険契約締結の当事者として、当社に対する保険料の支払義務を負う者をいいます。 | ||||||||||
当社 | ジェイコム少額短期保険株式会社をいいます。 | ||||||||||
記名被保険者 | 保険証券に記載する被保険者1名をいい、この保険契約においては、日本国内に居住する者のうち、保険契約者または保険契約者の2親等内の親族もしくはパートナーに限ります。 | ||||||||||
被保険者 | 補償の対象となる者をいい、この保険契約においては、記名被保険者の他、生活の本拠として保険証券に記載する「記名被保険者の住所」に、記名被保険者と同居する記名被保険者の親族またはパートナー*1*2とします。 | ||||||||||
パートナー |
以下の各号のいずれかに該当するその者の相手方をいいます。
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保険証券 | この保険契約締結の証しとして当社が発行するもの*3をいいます。 | ||||||||||
保険期間 | 当社がこの保険契約上の責任を負う期間をいい、保険証券に記載する保険期間をいいます。 | ||||||||||
始期日 | 保険期間が開始する日をいいます。(詳細を第4条第1項に定めます。) | ||||||||||
満了日 | 保険期間が終了する日をいいます。(詳細を第4条第2項に定めます。) | ||||||||||
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払込むべき金銭をいいます。 | ||||||||||
保険金 | この保険契約で対象となる損害に対して、当社が支払う金銭をいいます。 | ||||||||||
保険金額 | この保険契約で保険金の支払対象となる損害が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額をいい、保険証券に記載する金額とします。 | ||||||||||
更新契約 | 【第3章基本条項】第25条の定めにより更新されたこの保険契約をいいます。 | ||||||||||
初年度契約 | 更新契約以外のこの保険契約をいいます。 | ||||||||||
待機期間 |
保険金の支払対象とならない期間をいい、この保険契約においては、以下の各号の対象機器について、下表の期間とおり定めます。
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対象機器 |
被保険者が所有または使用*5し、かつ、以下の各号のすべてに該当するタブレット端末またはスマートフォン*6のうち、保険契約者によりあらかじめ当社に登録されたものをいいます。
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対象事故 |
この保険契約において補償の対象となる以下の各号の事由をいいます。。
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修理費用 |
損傷が生じた対象機器を損傷発生直前の状態に復旧するために必要な修理または有償交換のための費用*11をいい、以下の各号の費用を含みません。
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有償交換 |
損傷が生じた対象機器の商品特性または他の保険契約等の定めに従い、同品番商品または後継品番商品へ有償で交換することをいいます。 |
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再取得費用 |
対象事故が発生した時の発生した場所における対象機器と同一の機種または同等の型、能力のものを再取得するための費用*11をいい、以下の各号の費用を含みません。
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損害 |
【第2章スマホ補償条項】第1条第1項に規定する費用を被保険者が負担したことによって被る損害をいいます。 |
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他の保険契約等 |
この保険契約の全部または一部に対して、同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約等をいいます。 |
第2条(保険契約の成立)
- この保険契約は、保険契約者が保険契約の申込みを行い、当社がこれを承諾した時に成立します。
- 保険契約者による初回保険料の払込みが、始期日が属する月の翌月1日までになされなかった場合には、当社は、その保険契約の申込みをなかったものとし、速やかに保険契約者に対して書面により通知します。
第3条(保険証券の交付)
- この保険契約が成立した場合には、当社は、保険契約者に対して保険証券を交付します。
- 保険証券の交付の省略について、保険契約者の同意があった場合には、当社は、保険証券の交付を省略することができます。
- 第2項の場合、当社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに、保険契約の内容として表示した事項を保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯する特約の規定を適用します。
- 第2項の規定にかかわらず、保険契約者から保険証券の交付の申し出があった場合には、当社は、速やかに保険証券を交付します。
第4条(保険責任の始期および終期)
- この保険契約の始期日は、毎月20日の申込締切日までに当社が保険申込書を受理し、成立した保険契約について、その申込締切日の属する月の翌月1日とします。ただし、保険申込書に始期日として記載された日*12がある場合には、その日とします。
- この保険契約の満了日は、第1項の始期日から保険期間が経過した日とします。
- 当社の保険契約上の責任は、始期日の0時に始まり、満了日の24時に終了します。
- 第3項の時刻は、日本国の標準時によります。
【第2章 スマホ補償条項】
第1条(保険の対象の範囲)
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当社は、待機期間経過後の保険期間中に生じた対象事故により対象機器が損傷し、被保険者が以下の各号の支払事由に該当する費用を負担したことによって被った損害に対して、以下の各号の保険金を下表に従い支払います。
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保険金の種類 支払事由 支払う保険金の額 1保険期間中の支払限度額 (1)修理費用保険金 損傷した対象機器の復旧のために被保険者が修理費用を負担したこと 修理費用の額 保険金額 (2)再取得費用保険金 損傷した対象機器を修理または有償交換できない場合に、被保険者が再取得費用を負担したこと 再取得費用の額 保険金額に50%を乗じた額。ただし、対象機器1台につき、25,000円を限度とします。 - 第1項の規定にかかわらず、1保険期間中に当社が支払うすべての保険金の合計額は、保険金額を限度とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。
- 保険契約者、被保険者*1またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者*2またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。
- 戦争*3、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズム*4その他これらに類似の事変または暴動*5
- 地震、噴火、津波、台風、暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地滑り、高潮、土石流その他の異常な自然現象
- 核燃料物質*6もしくは核燃料物質*6に汚染された物*7の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
- 被保険者が偽りその他の不正な手段により取得したデータの取扱いに起因して生じた事由
- 対象機器の置き忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた事由
- 対象機器の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使*8
- 対象機器の欠陥、瑕疵その他対象機器の製造者または販売者が被保険者に対して法律上または契約上の責任*9を負うべき費用
- 対象機器の自然の消耗もしくは劣化*10または性質による変色、変質、さび、かび、蒸れ、腐敗、腐食、ひび割れ、はがれまたは自然発熱その他類似の事由
- 対象機器に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣
- 対象機器の加工または改造*11を行ったことにより生じた事由
- 対象機器の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観の損傷であって、対象機器が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
- 日本国外で生じた事故または損害
- 保険契約者または被保険者の親族、パートナー、使用人または同居人が自ら行いまたは加担した盗難
- 盗難発生後60日以内に盗難の事実を発見することができなかった盗難
第3条(盗難による場合の取扱い)
- 盗難により第1条の支払事由に該当する場合には、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、直ちに警察署に盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
- 盗取された対象機器について、当社が保険金を支払う前にその対象機器が回収された場合は、盗取による損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に対象機器に損傷が生じていたときは、当社は、その損傷によって被保険者が被った損害に対して保険金を支払います。
【第3章 基本条項】
第1条(保険料の払込み)
- この保険契約の保険料は、月払い方式とします。
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保険契約者は、この約款に付帯した特約に定める払込方法により、保険料の区分ごとに下表に定める払込期日までに、保険料を当社に払込まなければなりません。
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保険料の区分 払込期日 (1) 初年度契約の初回保険料 始期日が属する月の翌月1日 (2) 初年度契約の第2回目以降の保険料 第(1)号の払込期日が属する月の末日、以降毎月末日 (3) 更新契約の初回保険料 更新契約の始期日が属する月の末日 (4) 更新契約の第2回目以降の保険料 第(3)号の払込期日が属する月の翌月末日、以降毎月末日
第2条(保険料の払込猶予期間)
- 当社は、第1条第2項第(2)号から第(4)号までに定める払込期日の属する月の3か月後の1日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による保険料の払込みを猶予します。
- 払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれた場合には、当社は、払込期日に保険契約者から保険料の払込みがあったものとみなします。
- 払込猶予期間中に未払込みの保険料の全額が当社に払込まれない場合には、この保険契約は、払込猶予期間が終了した日の翌日から失効するものとし、失効となった日以降に発生した事故または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。
- 未払込みの保険料の全額が当社に払込まれる前に発生した事故または損害に対しては、当社は、未払込みの保険料の全額が払込猶予期間中に当社に払込まれたことを条件として保険金を支払います。
- 第4項に定める未払込みの保険料の払込みがなされない場合、当社は、保険金を支払いません。
第3条(告知義務)
- 保険契約者または記名被保険者となる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めた告知事項*1について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
- 保険契約者または記名被保険者が、保険契約締結の際、告知事項*1について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
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第2項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
- 第2項に規定する事実がなくなった場合
- 当社が保険契約締結の際、第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合*2
- 保険契約者または記名被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故または損害が発生する前に、告知事項*1につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合*3
- 当社が第2項の解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合、または初年度契約の締結時から5年を経過した場合
- 第2項の規定による解除が事故または損害が発生した後になされた場合でも、第13条の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
- 第4項の規定は、第2項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害に対しては、適用しません。
第4条(通知義務)
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この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は、必要ありません。
- 記名被保険者が日本国内に居住しなくなったこと
- 保険契約者と記名被保険者の続柄または関係に変更が生じたこと
- 第(1)号および第(2)号の他、告知事項*1の内容に変更を生じさせる事実*4が発生したこと
- 第1項の事実の発生によってこの保険契約の引受条件*5に該当しないこととなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
- 第2項の規定は、当社が解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合、または初年度契約の締結時から5年を経過した場合には適用しません。
- 第4項の規定は、第2項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故または損害に対しては適用しません。
第5条(住所の変更)
保険契約者および記名被保険者は、第4条第1項第(1)号に該当する場合を除き、保険証券記載の住所を変更したときは、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(対象機器の登録)
- 保険契約者は、この保険契約の対象となる対象機器について、当社が定めた方法により、対象機器を登録しなければなりません。
- 保険契約者が登録できる対象機器の数は、1保険契約につき、補償プランごとに定めた台数を限度とし、保険契約者は、保険期間中において当社が定めた方法により、対象機器を入替えることができます。この場合、当社は、登録日を記載した「異動完了通知」を保険契約者に対して発行します。
- 第3条の告知義務に関する規定は、第2項によって入替えられる対象機器にも適用します。この場合、第3条の規定中「保険契約締結」とあるのは「対象機器の入替え」と読替えるものとします。
- 当社は、以下の対象事故または損害に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
- 入替えた対象機器に係る待機期間を経過するまでの間に、その対象機器に生じた対象事故または損害
- 対象機器の入替えによって対象機器として登録されなくなった後に、その対象機器に生じた対象事故または損害
第7条(補償プランの変更)
- 保険契約者は、毎月20日の変更締切日までに当社に申し出ることによって、変更締切日の属する月の翌月1日より、この保険契約の補償プランを変更することができます。ただし、この保険契約が第23条第1項または第2項に該当した場合を除きます。
- 第3条の告知義務に関する規定は、第1項の補償プランの変更によって新たに登録される対象機器にも適用します。この場合、第3条の規定中「保険契約締結」とあるのは「補償プランの変更による新たな対象機器の登録」と読替えるものとします。
第8条(保険契約の解約)
- 保険契約者は、当社に通知することによって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。
- 当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(保険契約の無効)
- 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
- 当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険契約の失効)
- この保険契約の締結後、記名被保険者が死亡した場合には、この保険契約は、その死亡した時をもって失効します。
- 当社は、この保険契約が失効となった時以降に生じた事故または損害に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約の取消)
- 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
- 当社は、取消となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第12条(重大事由による保険契約の解除)
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当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約*8を解除することができます。
- 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
- 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
- 保険契約者または被保険者が以下のいずれかに該当すること
- ① 反社会的勢力*9に該当すると認められること
- ② 反社会的勢力*9に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
- ③ 反社会的勢力*9を不当に利用していると認められること
- ④ その他反社会的勢力*9と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
- 第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、保険契約者または被保険者が、第(1)号から第(3)号までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
- 第1項の規定による解除が事故または損害の発生した後になされた場合であっても、第13条の規定にかかわらず、第1項第(1)号から第(4)号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
- 保険契約者または被保険者が第1項第(3)号①から④のいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第2項の規定は、第1項第(3)号①から④のいずれにも該当しない被保険者に生じた事故または損害については適用しません。
第13条(保険契約の解除および解約の効力)
保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還)
当社は、以下の各号の事由が生じた場合の保険料の返還について、下表のとおり定めます。
保険契約に生じた事由 | 保険料の返還および返還保険料 |
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(1) 第3条、第4条または第12条による解除 | 保険料を返還しません。 |
(2) 第8条による解約 | |
(3) 第9条による無効 | |
(4) 第10条による失効 | |
(5) 第11条による取消 |
第15条(保険契約の継承)
- この保険契約の締結後、保険契約者が死亡した場合は、以下の各号のすべてに該当する者にこの保険契約に関する権利および義務を移転させることができます。
- その死亡した保険契約者の法定相続人
- 記名被保険者の2親等内の親族
- 第1項に規定する移転を行う場合、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当社所定の書面をもってその旨を当社に申し出て、当社の承諾を得なければなりません。
第16条(保険事故に関する義務および保険金支払いの取扱い)
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保険契約者または被保険者に以下の各号の事由が生じた場合、保険契約者または被保険者は、下表に定める事項を行わなければなりません。
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事故発生時に生じた事由 保険契約者または被保険者が履行すべき義務 (1) 保険金の支払対象となる事故が生じ、または費用を被保険者が負担しようとする場合 事故および費用の内容、ならびに他の保険契約等の有無および内容*10を当社に通知しなければなりません。 (2) 他人から損害の賠償または対象機器の製造者もしくは販売者から保証を受けることができる場合 その権利の保全または行使について必要な手続きをとらなければなりません。 (3) 当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合 当社に速やかに提出し、また、当社が行う事故または損害の調査に協力しなければなりません。 (4) 盗取された対象機器を発見または回収した場合 直ちにその旨を当社に通知しなければなりません。 -
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項各号の義務を履行しなかった場合には、当社は、保険金の支払いについて、下表のとおり取扱います。
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履行すべき義務 保険金支払いの取扱い (1) 第1項第(1)号、第(3)号または第(4)号の義務 義務を履行しなかったことにより当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。 (2) 第1項第(2)号の義務 賠償または保証を受けられたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
第17条(保険金の請求権者)
- 当社に対してこの保険契約に基づく保険金の支払いを請求することができる者は、被保険者とし、被保険者が死亡した場合または被保険者が保険金を請求することができない事情がある場合には、以下の各号の順位*11に該当する者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。
- 保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人
- 被保険者と同居または生計を共にする被保険者の配偶者*12
- 被保険者と同居または生計を共にする被保険者の2親等内の親族
- 第(2)号以外の被保険者の配偶者*12または第(3)号以外の被保険者の3親等内の親族
- 第1項の規定により被保険者以外の者が保険金を請求しようとするときは、以下の各号の書類を当社に提出し、当社の承認を得なければなりません。
- 被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類
- 被保険者との関係を示す書類
- 第1項の規定による被保険者以外の者からの保険金の請求に対して当社が保険金を支払った後に、同一の事故または損害について他の者から保険金の請求を受けたとしても、当社は、重複しては保険金を支払いません。
第18条(保険金の請求)
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当社に対する保険金請求権は、以下の各号の保険金について下表に定める時に発生し、これを行使することができます。
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補償条項 保険金の種類 保険金請求権が発生する時 【第2章スマホ補償条項】 (1) 修理費用保険金 修理費用が生じた時*13 (2) 再取得費用保険金 再取得費用が生じた時*13 - 保険金の請求権者が保険金の支払いを請求する場合は、保険金請求書の他、当社が求める書類または証拠のすべてを当社に提出しなければなりません*14。ただし、当社が特に認めた場合において、これらの書類の提出を省略することができます。
- 被保険者または保険金の請求権者が、第2項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類または証拠を偽造あるいは変造した場合は、当社は、これによって当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
- 保険金の請求権は、第1項各号に定める時の翌日からその日を含め3年を経過した場合、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払時期)
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当社は、請求完了日*15からその日を含め30日以内に、当社が保険金を支払うための必要な以下の各号の事項の確認を終え、保険金を支払います。
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確認する内容 確認に必要な事項 (1) 保険金の支払事由発生の有無 - ① 事故発生の原因、時期および状況
- ② 損害の発生の有無
- ③ 被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 (3) 保険金の額の算出 - ① 損害の額およびその算出根拠
- ② 事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無 この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 (5) 当社が支払うべき保険金の額の確定 - ① 他の保険契約等の有無および内容
- ② 事故または損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等
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第1項各号の確認をするために、以下の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、第1項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日*15からその日を含め下表に定める日数*16を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金の請求権者に対して通知します。
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不可欠な照会または調査 日数 (1) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査等の結果の照会*17 180日 (2) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 (3)「災害救助法」が適用された災害の被災地域における調査 60日 (4) 第1項の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 - 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合*18には、これによって確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しません。
- 当社は、当社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内の金融機関への振込みによる方法によって、日本国通貨で保険金を支払います。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
- 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*19の合計額が【第2章スマホ補償条項】に定める支払限度額以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
- 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額*19の合計額が【第2章スマホ補償条項】に定める支払限度額を超えるときは、当社は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を支払保険金の額とします。
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区分 | 支払保険金の額 |
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(1) 他の保険契約等から保険金等*20が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
(2) 他の保険契約等から保険金等*20が支払われている場合 | この保険契約の支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金等*20の合計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第21条(残存物の帰属)
- 当社が保険金を支払った場合でも、対象機器の残存物の所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当社に移転しません。
第22条(代位)
-
損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を限度として、当社に移転します。
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区分 移転する債権の限度額 (1) 当社が損害の額の全部を保険金として支払った場合 被保険者が取得した債権の全額 (2) 第(1)号以外の場合 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差引いた額 - 第1項第(2)号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されます。
- 保険契約者および被保険者は、当社が取得する第1項または第2項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第23条(保険金支払後の保険契約)
- この保険契約に基づき当社が保険期間中に支払った修理費用保険金および再取得費用保険金の合計額が保険金額に達した場合には、その保険金支払いの原因となった対象事故が発生した時以降、修理費用保険金および再取得費用保険金に対する当社の支払責任は、消滅します。
- この保険契約に基づき当社が保険期間中に支払った再取得費用保険金の額が保険金額に50%を乗じた額に達した場合には、その保険金支払いの原因となった対象事故が発生した時以降、再取得費用保険金に対する当社の支払責任は、消滅します。
- 第1項または第2項に該当した場合でも、この保険契約は、消滅しません。また、第25条の規定によりこの保険契約が更新された場合には、保険金額は、更新契約の始期日に復元します。
- 第1項に該当した場合には、保険金に対する当社の支払責任が消滅した日の属する月の翌月以降この保険契約の満了日までの期間に対応する保険料について、当社は、保険契約者による保険料の払込みを免除します。
- 第1項または第2項に該当した場合には、当社は、第7条に定める保険契約者による補償プランの変更を取扱いません。
第24条(保険期間中の保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減払い)
- 保険金の支払事由の発生が著しく増加し、保険料の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
- 不測かつ急激な損害の増大等により、保険金の支払事由が一時に多数発生し、保険金の支払事由が集積した結果、当社の経営維持に重大な影響があると特に認めたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
- 第1項または第2項の場合、当社は、速やかに保険契約者に対して書面によりその内容を通知します。
第25条(保険契約の更新)
-
当社は、以下の各号のいずれにも該当しない保険契約を更新対象と認め、満了日の2か月前までに、更新契約の内容*21を記載した更新案内を保険契約者に通知します。
- 連続した2保険期間にわたり、それぞれの保険期間において当社が支払った再取得費用保険金の額*22が保険金額に50%を乗じた額に達した保険契約
- 当社が既に支払った保険金について、この保険契約に基づき当社が行った保険金の返還請求に対して、その保険金の請求権者が応じない保険契約
- 当社が更新契約を引受けない場合は、当社は、保険契約者に対して満了日の2か月前までに書面によりその旨を通知します。
- 保険契約者は、更新案内に記載された事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を当社に通知しなければなりません。また、告知事項*1に変更が生じたことにより、この保険契約の引受条件*5に該当しないこととなった場合には、第4条第2項から第5項の規定を適用します。
- 満了日の1か月前までに、保険契約者から当社に対して保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、この保険契約は、満了日の翌日を更新契約の始期日として第1項の更新契約の内容*21により更新されます。
- この保険契約が更新され、更新契約の初回保険料が当社に払込まれた場合には、当社は、保険契約者に対して更新完了通知を送付します。この場合、従前の保険証券と更新完了通知をもって新たな保険証券に代えます。
第26条(更新時における保険料の増額、保険金額の減額または更新の停止)
- 当社は、この保険の収支が悪化し、保険料の計算の基礎に影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更新時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
- 当社は、この保険商品が不採算となり、更新契約の引受けが当社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、更新契約を引受けないことがあります。
- 第1項または第2項の場合、当社は、保険契約者に対して満了日の2か月前までに書面によりその内容を通知します。
第27条(当社への通知または申し出)
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保険契約者および被保険者は、当社に対して以下の各号の通知または申し出を行う場合に、当社が定める電話または情報処理機器等の通信手段*23を用いて、これを行うことができます。
- 第3条第3項第(3)号に定める告知事項の訂正の申し出
- 第4条第1項に定める通知しなければならない事項の通知
- 第5条に定める住所の変更の通知
- 第7条第1項に定める補償プランの変更の申し出
- 第8条第1項に定める解約の通知
- 第25条第3項に定める更新しない旨の申し出
- 第2項に定める届出内容の変更の通知
- この保険契約に付帯する特約に定める通知
- 保険契約者が当社に届出た電話番号または指定した電子メールアドレスを変更した場合には、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。